1.改正内容
大気汚染防止法施行令(以下、「政令」という。)の一部を改正する政令が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日に施行されます。政令改正により、ボイラーの規模要件が以下のとおり改正されます。(1)「伝熱面積」による規模要件を撤廃する。
(2)「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に変更する。
(バーナーを持たないボイラーも規制対象となる。)
改正前(令和4年9月30日まで) | 改正後(令和4年10月1日から) |
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること |
2.届出について
(1)新たに規制対象となるボイラー
- バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり50リットル以上」のボイラーは、ばい煙発生施設として規制対象になります。
- 新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、法第7条に基づく「ばい煙発生施設使用届」の提出が必要です。
参考:大気の汚染に係る施設の届出
(2)規制対象外となるボイラー
- 「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり50リットル未満」のボイラーは、政令改正後は、法の規制対象外となります。
- 規制対象外となるボイラーについては、法第11条に基づく使用廃止届出書の提出等の手続きは不要ですが、引き続き、適切に維持管理を行い、大気汚染物質の排出削減にご協力をお願いします。
※県の条例に関する見直しを行っていることから、改めて規制対象となる場合がありますので、下記、「3.三重県生活環境の保全に関する条例の見直しについて」にご留意ください。
3.三重県生活環境の保全に関する条例の改正について
県では、公害の防止、環境への負荷低減等を図るため、三重県生活環境の保全に関する条例(以下、「条例」という。)及び条例施行規則(以下、「規則」という。)において「指定施設」を定め、法で規制対象となっていないボイラーの規制を行っています。今回の法施行令の改正を踏まえ、条例におけるばい煙に係る指定施設(ボイラー)の規模要件等が改正されます。
参考:三重県生活環境の保全に関する条例に係る指定施設(ボイラー)の規模要件等の改正について