三重県生活環境の保全に関する条例(平成13年三重県条例第7号、以下「条例」という。)では、ばい煙、汚水等を排出する指定施設を規定し、その施設からの排出ガスや排水の濃度等を規制していますが、社会情勢や環境の変化によって、環境負荷の程度に応じた適切なものになっているか検討を行い、検討結果を報告書「三重県生活環境の保全に関する条例の規制のあり方について」としてとりまとめました。
ついては、その検討結果に基づき、「合成樹脂の製造若しくは加工又は天然樹脂の加工の用に供する反応施設及び熱処理施設(以下、「合成樹脂の熱処理施設」という。)」の条例上の取扱い等を、以下のとおりとすることとしました。
合成樹脂の熱処理施設の条例上の取扱い等について
1 合成樹脂の熱処理施設の条例上の取扱い
次の(1)及び(2)に掲げる要件を全て満たす合成樹脂の熱処理施設は、三重県生活環境の保全に関する条例施行規則(平成13年三重県規則第39号、以下「規則」という。)第7条第1号で規定する、ばい煙に係る指定施設に該当しないこととする。(1)合成樹脂の熱処理施設から概ね1m以内の範囲で、かつ、高さ概ね2m以下の位置におけるばい煙濃度
が、条例施行規則別表第9の備考1による測定方法により、別表の左欄に掲げる項目ごとに右欄に掲げ
る濃度未満であること。
(2)合成樹脂の熱処理施設の設置者が、上記(1)について客観的に証明できる測定結果及び測定した施設
名、測定日時、測定者氏名、測定位置、測定時の合成樹脂の種類、加熱温度を記録・保存していること。
なお、ベンゼン環を持つ化合物を原料として使用しない施設のスチレン濃度は、別表の右欄に掲げる濃度
未満とみなし、スチレン濃度の測定を必要としないこととする。また、ポリ塩化ビニルを除き、使用する
合成樹脂の原料にフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)を使用していないことの証明を原料メーカーから得
ている場合は、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)濃度は、別表の右欄に掲げる濃度未満とみなし、フタ
ル酸ビス(2-エチルヘキシル)濃度の測定を必要としないこととする。
別表
| 項目 | 濃度(mg/Nm3) |
| アセトアルデヒド | 1.2 |
| ホルムアルデヒド | 0.035 |
| 一酸化炭素 | 5 |
| スチレン | 0.46 |
| フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 0.03 |