資料3-1 人の健康の保護に関する環境基準
資料3-2 生活環境の保全に関する環境基準(河川)
資料3-3 生活環境の保全に関する環境基準(海域その1)
資料3-4 生活環境の保全に関する環境基準(海域その2)
資料3-5 地下水に関する環境基準
資料3-1 人の健康の保護に関する環境基準
項目 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒 素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値 | 0.01mg/l以下 | 検出されないこと。 | 0.01mg/l以下 | 0.05mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.0005mg/l以下 | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 | 0.02mg/l以下 | 0.002mg/l以下 | 0.004mg/l以下 | 0.02mg/l以下 |
項目 | シス-1,2- ジクロロエチレン | 1,1,1- トリクロロエタン | 1,1,2- トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジク ロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値 | 0.04mg/l以下 | 1mg/l以下 | 0.006mg/l以下 | 0.03mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.002mg/l 以下 | 0.006mg/l以下 | 0.003mg/l以下 | 0.02mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 |
---|---|---|---|
基準値 | 10 mg/l 以下 | 0.8mg/l 以下 | 1mg/l 以下 |
備考 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
資料3-2 生活環境の保全に関する環境基準(河川)
項目
|
利用目的の適応性 | 基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン 濃度(pH) |
生物化学的 酸素要求量 (BOD) |
浮遊物質量 (SS) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌群数 | ||
AA | 水道1級 自然環境保全及び A以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
1mg/l以下 | 25mg/l以下 | 7.5mg/l以上 | 50MPN/ 100ml以下 |
A | 水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
2mg/l以下 | 25mg/l以下 | 7.5mg/l以上 | 1,000MPN/ 100ml以下 |
B | 水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
3mg/l以下 | 25mg/l以下 | 5mg/l以上 | 5,000MPN/ 100ml以下 |
C | 水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
5mg/l以下 | 50mg/l以下 | 5mg/l以上 | - |
D | 工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの |
6.0以上 8.5以下 |
8mg/l以下 | 100mg/l以下 | 2mg/l以上 | - |
E | 工業用水3級 環境保全 |
6.0以上 8.5以下 |
10mg/l 以下 | ごみ等の浮遊が 認められないこと |
2mg/l以上 | - |
(注)
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2 水道 1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃 2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃 3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水産 1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃 2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃 3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水 1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃 2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃 3級:特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
資料3-3 生活環境の保全に関する環境基準(海域その1)
項目
類型 |
利用目的の適応性 | 基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン 濃度(pH) |
化学的 酸素要求量 (COD) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌群数 | n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
||
A | 水産1級 水浴 自然環境保全及び B以下の欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
2mg/l以下 | 7.5mg/l以上 | 1,000MPN/ 100ml以下 |
検出されないこと。 |
B | 水産2級 工業用水及び Cの欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
3mg/l以下 | 5mg/l以上 | - | 検出されないこと。 |
C | 環境保全 | 7.0以上 8.3以下 |
8mg/l以下 | 2mg/l以上 | - | - |
(注)
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2 水産 1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産 2級:ボラ、ノリ等の水産生物用
3 環境保全 :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
資料3-4 生活環境の保全に関する環境基準(海域その2)
項目
類型 |
利用目的の適応性 | 基準値 | |
---|---|---|---|
全窒素 | 全燐 | ||
I | 自然環境保全 及びII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。) |
0.2mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 |
II | 水産1種 水浴 及びIII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。) |
0.3mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 |
III | 水産2種 及びIVの欄に掲げるもの (水産3種を除く。) |
0.6mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 |
IV | 水産3種 工業用水 生物生息環境保全 |
1mg/l 以下 | 0.09 mg/l 以下 |
(注)
1 自然環境保全 :自然探勝等の環境保全
2 水産1種 :底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種 :一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種 :汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3 生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度
資料3-5 地下水に関する環境基準
項目 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値 | 0.01mg/l以下 | 検出されないこと。 | 0.01mg/l以下 | 0.05mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.0005mg/l以下 | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 | 0.02mg/l以下 | 0.002mg/l以下 | 0.004mg/l以下 | 0.02mg/l以下 |
項目 | シス-1,2- ジクロロエチレン | 1,1,1- トリクロロエタン | 1,1,2- トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジク ロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値 | 0.04mg/l以下 | 1mg/l以下 | 0.006mg/l以下 | 0.03mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.002mg/l 以下 | 0.006mg/l以下 | 0.003mg/l以下 | 0.02mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 |
---|---|---|---|
基準値 | 10 mg/l 以下 | 0.8mg/l 以下 | 1mg/l 以下 |