資料4-1 騒音に係る環境基準
資料4-2 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度(要請限度)
資料4-3 振動規制法第16条第1項の規定に基づく指定地域内における道路交通振動の限界(要請限度)
資料4-1 騒音に係る環境基準
(H11.3.26県告示160号)
(1) 道路に面する地域以外の地域
地域の類型 | 基 準 値 | |
---|---|---|
昼 間 | 夜 間 | |
A | 55 | 45 |
B | ||
C | 60 | 50 |
昼間:午前6時から午後10時まで
夜間:午後10時から翌日午前6時まで
(2) 道路に面する地域
(デシベル以下)
(3) 幹線交通を担う道路に近接する空間
(デシベル以下)
※本環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない
備考1
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれているときは、室内へ透過する騒音に係る基準(昼間:45デシベル、夜間:40デシベル)によることができる。
備考2
幹線交通を担う道路
(1) 道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)
(2) (1)の道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路
備考3
「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは車線数の区分に応じて道路端からの距離によることとし、以下のとおりとする。
(1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路15m
(2) 2車線を超える斜線を有する幹線交通を担う道路20m
【該当地域】
A:津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、上野市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、久居市、多度町、長島町、木 曽岬町、員弁町、東員町、菰野町、楠町、朝日町、川越町、関町、河芸町、芸濃町、香良洲町及び御薗村の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域尾鷲市及び熊野市の区域のうち、騒音規制法(昭和43年法律 第98号)第3条第1項の規定により定められた第2種区域
B:津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、上野市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、久居市、多度町、長島町、木曾岬町、員弁町、東員町、菰野町、楠町、朝日町、川越町、関町、河芸町、芸濃町、香良洲町及び御薗村の区域のうち、都市計画法第8条の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
C:津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、上野市、鈴鹿市、名張市、亀山町、鳥羽町、久居市、多度町、長島町、木曽岬町、員弁町、東員町、菰野町、楠町、朝日町、川越町、関町、河芸町、芸濃町、香良洲町及び御薗村の区域のうち、都市計画法第8条の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域尾鷲市及び熊野市の区域のうち、騒音規制法第3条第1項の規定により定められた第3種区域及び第4種区域
資料4-2 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度(要請限度)
(平成12年3月2日総理府令第15号)
時間の区分 区域の区分 |
昼間 | 夜間 | |
---|---|---|---|
a 区域及びb 区域 | 1車線を有する道路 | 65 | 55 |
a 区域 | 2車線以上の車線を有する道路 | 70 | 65 |
b 区域 | 2車線以上の車線を有する道路 | 75 | 70 |
c 区域 | 車線を有する道路 | 75 | 70 |
幹線交通を担う道路の近接する区域
備考1
「昼間」、「夜間」及び「幹線交通を担う道路」とは、それぞれ騒音に係る環境基準と同じ。
備考2
「a区域」、「b区域」、「c区域」及び「幹線交通を担う道路に近接する区間」とは、それぞれ騒音に係る環境基準の該当地域の「A」、「B」、「C」及び「幹線交通を担う道路に近接する区域」と同じ。
資料4-3 振動規制法第16条第1項の規定に基づく指定地域内における道路交通振動の限界(要請限度)
(振動規制法施行規則別表第2)
(注)第1種区域及び第2種区域は、振動規制法に定める指定地域の区域の区分