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平成21年06月05日

三重の環境

資料3-1 人の健康の保護に関する環境基準
資料3-2 生活環境の保全に関する環境基準(河川)
資料3-3 生活環境の保全に関する環境基準
資料3-4 地下水に関する環境基準
資料3-5 ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準

資料3-1 人の健康の保護に関する環境基準

項目 カドミウム 全シアン 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメ タ ン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン
基準値 0.01mg/l以下 検出されないこと。 0.01mg/l以下 0.05mg/l以下 0.01mg/l以下 0.0005mg/l以下 検出されないこと。 検出されないこと。 0.02mg/l以下 0.002mg/l以下 0.004mg/l以下 0.02mg/l以下
項目 シス-1,2- ジクロロエチレン 1,1,1- トリクロロエタン 1,1,2- トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジク ロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン
基準値 0.04mg/l以下 1mg/l以下 0.006mg/l以下 0.03mg/l以下 0.01mg/l以下 0.002mg/l 以下 0.006mg/l以下 0.003mg/l以下 0.02mg/l以下 0.01mg/l以下 0.01mg/l以下
項目  硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 ふっ素 ほう素
基準値  10 mg/l 以下 0.8mg/l 以下 1mg/l 以下

備考 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

資料3-2 生活環境の保全に関する環境基準(河川)

 項目

 

類型

利用目的の適応性 基準値
水素イオン
濃度(pH)
生物化学的
酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA 水道1級
自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上 50MPN/
100ml以下
水道2級
水産1級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
2mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上 1,000MPN/
100ml以下
水道3級
水産2級
及びC以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/l以下 25mg/l以下 5mg/l以上 5,000MPN/
100ml以下
水産3級
工業用水1級
及びD以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/l以下 50mg/l以下 5mg/l以上
工業用水2級
農業用水
及びEの欄に掲げるもの
6.0以上
8.5以下
8mg/l以下 100mg/l以下 2mg/l以上
工業用水3級
環境保全
6.0以上
8.5以下
10mg/l 以下 ごみ等の浮遊が
認められないこと
2mg/l以上

(注)
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2  水道     1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
    〃     2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
    〃     3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3  水産     1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
    〃     2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
    〃     3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水      1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
    〃     2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
    〃     3級:特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全      :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

資料3-3 生活環境の保全に関する環境基準

(海域その1)

 

 項目

 

類型

利用目的の適応性 基準値
水素イオン
濃度(pH)
化学的酸素
要求量
(COD)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数 n-ヘキサン
抽出物質
(油分等)
水産1級
水浴
自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの
7.8以上
8.3以下
2mg/l以下 7.5mg/l以上 1,000MPN/
100ml以下
検出され
ないこと。
水産2級
工業用水及びCの欄に掲げるもの
7.8以上
8.3以下
3mg/l以下 5mg/l以上 検出され
ないこと。
環境保全 7.0以上
8.3以下
8mg/l以下 2mg/l以上

(注)
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2 水産1級  :マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
  水産2級  :ボラ、ノリ等の水産生物用
3 環境保全  :国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

(海域その2)

 項目

 

類型

利用目的の適応性 基準値
全窒素 全燐
I 自然環境保全
及びII以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く。)
0.2mg/l   以下 0.02 mg/l   以下
II 水産1種
水浴
及びIII以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く。)
0.3mg/l   以下 0.03 mg/l   以下
III 水産2種
及びIVの欄に掲げるもの
(水産3種を除く。)
0.6mg/l   以下 0.05 mg/l   以下
IV 水産3種
工業用水
生物生息環境保全
1mg/l    以下 0.09 mg/l   以下

(注)
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2 水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
  水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
  水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3 生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度

資料3-4 地下水に関する環境基準

項目 カドミウム 全シアン 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン
基準値 0.01mg/l以下 検出されないこと。 0.01mg/l以下 0.05mg/l以下 0.01mg/l以下 0.0005mg/l以下 検出されないこと。 検出されないこと。 0.02mg/l以下 0.002mg/l以下 0.004mg/l以下 0.02mg/l以下
項目 シス-1,2- ジクロロエチレン 1,1,1- トリクロロエタン 1,1,2- トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジク ロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン
基準値 0.04mg/l以下 1mg/l以下 0.006mg/l以下 0.03mg/l以下 0.01mg/l以下 0.002mg/l 以下 0.006mg/l以下 0.003mg/l以下 0.02mg/l以下 0.01mg/l以下 0.01mg/l以下
項目 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 ふっ素 ほう素
基準値 10mg/l以下 0.8mg/l以下 1mg/l以下

資料3-5 ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準

媒体 基準値
水質(水底の底質を除く) 年平均値が1pg―TEQ/L以下であること
水底の底質 150pg―TEQ/g以下であること

(備考)
1 基準値は2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
2 水質の汚濁に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

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