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平成21年06月05日

三重の環境

資料10-7 届出を要する開発行為に係る緑地の確保に関する基準

(単位:%以上)

行為区分

 

地域区分

宅地造成(5haを超えるもの) 宅地造成
1~5
ha
ゴルフ場 屋外娯楽
施設
屋外運動
競技施設
墓地 鉱物掘採
・土石採取
土地
開墾
水面
埋立て
・干拓
形 態 現 況 都市
計画法
に基づく
もの
環境
保全の
ための
上乗せ
基準
合 計
市街化区域及び用途地域の設定区域 宅地造成 農地等 3.0 3.0 6.0 3.0 50.0 20.0 宅地造成の例による 行為後の植栽可能地は全て緑地化 可能な限り緑地を確保する 造成後の行為区分による
山林 3.0 5.0 8.0
その他の区域 宅地造成 農地等 3.0 4.0 7.0
山林 3.0 6.0 9.0
別荘地造成 山林 3.0 8.0 11.0
自然公園区域 宅地造成 農地等 3.0 5.0 8.0
山林 3.0 8.0 11.0
別荘地造成 山林 3.0 11.0 14.0

注)
1)宅地造成の緑地には、公園及び広場を含みます。
2)ゴルフ 場 の 芝生 地 は、 緑地 とみなしません。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

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