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平成21年06月05日

三重の環境

資料3-4 生活環境の保全に関する環境基準

(海域その2)

項目類型 利用目的の適応性 基準値
全窒素 全燐
I 自然環境保全
及びII以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く。)
0.2mg/l   以下 0.02 mg/l   以下
II 水産1種
水浴
及びIII以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く。)
0.3mg/l   以下 0.03 mg/l   以下
III 水産2種
及びIVの欄に掲げるもの
(水産3種を除く。)
0.6mg/l   以下 0.05 mg/l   以下
IV 水産3種
工業用水
生物生息環境保全
1mg/l    以下 0.09 mg/l   以下

(注)
1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2 水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
  水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
  水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3 生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境生活総務課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2314 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:kansei@pref.mie.lg.jp

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