(2) 環境関係附属機関、協議会等
資料1-2 環境関係附属機関等
名 称 | 設 置 法 令 (設置年月日) |
所 掌 事 務 | 組 織 | 備 考 |
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環境審議会 | 環境基本法第43条第1項 (H6.8.1) |
環境の保全に関する基本的事項を調査審議すること。 | 会長 1人 副会長 2人 委員 30人以内 (含会長、副会長) 専門委員 幹事 若干名 |
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公害事前審査会 | 三重県公害事前審査会条例第1条 (S47.7.7) |
工場又は事業場の新設又は増設に伴う公害の防止に関する技術的事項を審査すること。 | 会長 1人 委員 10人以内 (含会長) 幹事 若干名 |
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環境影響評価委員会 | 三重県環境影響評価条例第50条第1項 (H10.12.24) |
(1) 環境影響評価の技術的事項に関すること。 (2) 環境影響評価方法書・準備書について知事に意見を述べること。 (3) 事後調査報告書等について知事に意見を述べること。 (4) その他環境影響評価に関する重要な事項で、知事が必要と認める事項に関すること。 |
会長 1人 委員 20人以内 (含会長) 幹事 若干名 |
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公害審査会 | 三重県公害審査会条例第2条 (S45.11.1) |
公害に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁その他公害紛争処理法に規定された事務に関すること。 | 会長 1人 委員 13人 (含会長) |
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自動車排出窒素酸化物等総量削減計画協議会 | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第10条 (H4.6.3) |
窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画に定められるべき事項を調査審議すること。 | 会長 1人 副会長 1人 委員 25人以内 (含会長、副会長) |
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自然環境保全審議会 | 三重県自然環境保全条例第38条 (H15. 3. 17) |
三重県自然環境保全条例、三重県立自然公園条例及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(審議会の権限に属している事項)、温泉法(審議会の権限に属している事項)の所掌事務を調査審議すること。 | 会長 1人 副会長 1人 委員 30人以内 (含会長、副会長) |
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森林審議会 | 森林法第68条 (S26.10.30) |
森林法又は他の法令の規定により、その権限に属せられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について審議すること。 | 会長 1人 委員 15人以内 (含会長) |