資料6-3 工業用水法による指定地域と規制の概要
記号 (面積) |
指定地域の種類 (施行年月日) |
許可の基準 | 例外許可 | その他 | |
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ストレーナーの位置 | 吐出口の断面積 | ||||
(34km2) |
旧 規 制 四 日 市 市 (昭和32年7月10日) |
100m以深 230m以深 |
21cm2以下 21cm2を超え 46cm2以下 |
指定地域における地下水の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、その井戸により採取する地下水をその用に供することが工業の遂行上必要かつ適当であって他の水源をもって代えることが著しく困難なときは許可をすることができる。 | 揚水設備を変更する場合は許可を要する。揚水量の報告、氏名等の変更、承継、廃止などの各種届出を要する。 |
拡 大 地 域 四 日 市 市 (昭和38年7月1日) |
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50m以深 150m以深 |
21cm2以下 21cm2を超え 46cm2以下 |
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拡 大 地 域 楠町(現在四日市市) (昭和38年7月1日) |
(対象揚水設備は、工業の用に供しようとする吐出口断面積6cm2を超える設備)