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平成11年12月31日

障害を理由とする差別の解消の推進について

  • 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互 に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました
 
  • 各施設・事業所におかれては、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、合理的配慮などについて、ご留意いただきますようお願いします。
 

参考

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html

内閣府ホームページ

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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