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平成27年12月10日

中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業

1 制度の概要

 中山間地域など厚生労働省が定める加算対象地域の小規模の事業所においては、訪問系の介護サービスについて、10%相当の加算が行われることから、利用者負担についても10%相当分増額されることになります。このため、中山間地域等の地域に所在する事業所以外の利用者との負担の均衡を図る観点から、市町の判断により、利用者負担の一部を減額することができます。 

2 対象者

 住民税本人非課税(生活保護受給世帯に属する方を除く)であって、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置及び社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度の適用を受けていない方。

  • 制度の実施の有無については、お住まいの市町介護保険担当課へご確認願います。

3 社会福祉法人の方へ

 本事業にご協力いただける場合は、事前に所在地の市町介護保険担当課へご相談のうえ、「申出書」を三重県と市町にご提出ください。

・申出書様式 

    申出書(中山間地域等軽減)(エクセルファイル)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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