現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 福祉 >
  4. 高齢者福祉・介護保険 >
  5. 介護保険事業者の指定と介護報酬 >
  6.  施設系サービスの指定(許可)更新手続に関するQ&A
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 長寿介護課  >
  4.  施設サービス班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成11年12月31日

施設系サービスの指定(許可)更新手続に関するQ&A

 施設系サービスの指定(許可)更新手続に関して、Q&Aを掲載しています。

 随時、更新していきますので、書類作成時には御確認いただきますようお願いします。

  1. 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護関係
  2. 介護老人保健施設関係
  3. 勤務形態一覧表関係
  4. その他

 

 特別養護老人ホーム・短期入所生活介護関係

Q1-1:特養併設の短期入所生活介護については、特養本体とは別に書類を作成するとのことだが、添付書類のうち法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)は両方に原本が必要か。

A:特養本体に原本が添付されていれば、併設短期入所生活介護は(2部とも)コピーでも構いません。

Q1-2:特養併設の短期入所生活介護の更新申請書に添付する勤務形態一覧表は、当該短期入所生活介護の職員のみを記載すればよいか。(逆に特養の方にはショート分を添付する必要はないか。)

A:付表の従事人数欄には、特養とショートの合計人数を記載する必要があることから、いずれの場合も特養とショートの両方の勤務形態一覧表を添付してください(付表の人数が確認できるようにしてください)。なお、ショート専従の職員(看護職員やユニット型における介護職員等)がいる場合は、備考欄にその旨記載してください。

Q1-3:従来型の特養+併設ショートステイにおいて、両事業所を兼務している看護・介護職員の勤務形態は「専従」か「兼務」のどちらになるか。

A:「専従」となります。(勤務形態一覧表の記載要領の共通5の注2をご覧ください。)

Q1-4:特別養護老人ホームと併設の通所介護を兼務している看護職員の勤務形態は。

A:それぞれの事業所において「非常勤」となり、そのうえで看護以外の業務に従事していない場合は「専従」となります。(勤務形態一覧表の記載要領の共通5の注1をご覧ください。)

 介護老人保健施設関係

Q2-1:介護老人保健施設の理学療法士が通所リハビリテーションを兼務している場合の勤務形態は「専従」か「兼務」のどちらになるか。

A:「専従」となります。なお、老健と通所リハビリの勤務時間を合計して常勤の要件を満たす場合は、「常勤・専従」となります。また、勤務形態一覧表は、老健と通所リハビリを別葉で作成してください。つまり、老健だけの勤務形態一覧表を見たとき、常勤であるにも関わらず常勤換算が0.7などになることがあり得ます。

Q2-2:介護老人保健施設の医師が通所リハビリテーションを兼務している場合の勤務形態は「専従」か「兼務」のどちらになるか。

A:「専従」となります。勤務形態一覧表についても、両事業所における勤務時間の合計を記載してください。

Q2-3:付表15の「従業者の職種・員数」欄において、言語聴覚士はどこに記載すればよいか。

A:「理学・作業療法士」の欄に含めて記載してください。

Q2-4:介護老人保健施設の理学療法士が通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションを兼務している場合の勤務形態はどうか。

A:訪問リハビリテーションについては、別事業所扱いとなるため、このような職員は「非常勤・専従」となります。なお、勤務形態一覧表では訪問リハビリとして勤務している時間は控除してください。

 勤務形態一覧表関係

Q3-1:育児休業や病気休暇等で1月を通して出勤しない職員について、勤務形態一覧表や付表ではどのように記載すればよいか。

A:勤務形態一覧表では「育休」等と記載し、勤務時間や常勤換算後の人数は記載しないでください。また、付表については、当該者は除いた人数(実人員、常勤換算ともに)で記載してください。

Q3-2:常勤職員の有給休暇については、どのように記載すればよいか。

A:常勤職員の有給休暇については、その期間が歴月で1月を超えるものでない限り、勤務したものとして取り扱うこととなっています。よって、当初からの休日(週休日)とは区別できるよう、例えば「有」などと表示してください。なお、非常勤職員の有給休暇や出張については、常勤換算する場合の勤務時間数には含めませんので注意してください。

Q3-3:出勤日によって勤務時間が異なる非常勤職員の場合、勤務パターンをすべて記載することが難しいので、勤務時間数(数字)を直接記載してもよいか。

A:勤務パターンが複数ある非常勤職員の場合は、勤務時間数(数字)を直接記載してもらっても構いません。ただし、ユニット型施設の場合は、昼間の時間帯(8時~18時)に、ユニットごとに常時1人以上の配置がなされているかどうかが確認できるようにしてください。

Q3-4:雇用形態はパート職員であるが、常勤職員と同様の勤務を行っている者は「常勤」か「非常勤」か。

A:「常勤」となります。雇用形態に関わらず、あくまでも当該職員の勤務時間が「当該事業所における常勤の従業者が勤務すべき時間」に達している場合は「常勤」となります。なお、育児・介護休業法により所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、「常勤」として取り扱って差し支えありません。

 その他

Q4-1:介護福祉士や調理師等については、資格証コピーの添付が必要か。

A:不要です。指定基準に該当する職種(医師、看護職員、介護支援専門員、栄養士、理学療法士等)のみ添付してください。

Q4-2:介護支援専門員の資格を証明するものとしては何を添付すればよいか。

A:「介護支援専門員証」(登録番号、有効期限が記載されたもの)の写しを提出してください。介護支援専門員登録証明書や(実務研修)修了証明書は不要です。

Q4-3:提出書類は両面印刷(コピー)でもよいか。

A:結構です。特に枚数が多くなる資格証等は、省資源の観点からも可能な限り両面コピーを心がけてください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000029295