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平成27年12月10日

介護支援専門員証の有効期間について(注意喚起)

 介護支援専門員証には有効期間があり、有効期間満了後に介護支援専門員として業務を行った場合は、介護保険法第69条の39第3項第3号の規定により介護支援専門員の登録が消除されます。

 介護支援専門員の登録が消除された場合、消除の日から5年間介護支援専門員の登録をすることが出来ず、介護支援専門員として業務を行うことが出来なくなります。

 介護支援専門員の方及び事業所の方におかれましては、必ず介護支援専門員証の有効期間をご確認のうえ業務を行ってください。

※参考条文 介護保険法第69条の39第3項第3号

第3項 第69条の2第1項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

第3号  介護支援専門員として業務を行った場合

 「介護支援専門員証の交付を受けていない」とは、介護支援専門員証の交付を受けていない場合のほか、交付を受けたものの介護支援専門員証の有効期間が切れている場合も含みます。


介護支援専門員の資格の更新について

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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