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平成27年12月10日

介護サービスを利用するには

 介護サービスを利用するには、市町村によって要介護認定又は要支援認定を受ける必要があります。 

1 申請

 本人または家族が介護を必要としていることを認定してもらうために、市町の介護保険担当窓口に、要介護・要支援認定申請書と介護保険証(40歳以上65歳未満の方は医療保険の被保険者証)を提出します。本人や家族が申請できない場合は、法令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターなどが手続を代行できます。

2 訪問調査

 市町の職員または市町から依頼された調査員が居宅等を訪問し、決められた調査項目に基づいて心身の状況等について調査します。

3 主治医の意見書

 市町は、主治医(主治医がいない場合は、市町の指定医)に対して、意見書の作成を依頼します。

4 審査判定

 保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、認定調査結果と主治医意見書をもとに、介護が必要かどうか、介護の必要な度合いはどの程度かを総合的に審査・判定します。

5 認定結果の通知

 市町は、介護認定審査会の判定結果に基づいて要介護・要支援認定を行い、本人に通知します。(認定は、原則として、申請日から30日以内に行われます。)判定結果は、「非該当」「要支援1・2」「要介護1・2・3・4・5」の8段階に分けられます。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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