居宅介護支援事業所に係る市町等指定への移行及び関係書類の提出先の
変更について
平成30年2月6日
平成27年4月の介護保険制度改正に伴い、居宅介護支援事業所については、平成30年4月1日から、
事業所所在地の市町等の指定に移行することとなりました。
このことに伴い、居宅介護支援事業所に係る関係書類(新規指定申請、変更届、体制届(介護給付費算定
に係る体制等に関する届出)、廃止・休止・再開届及び指定更新申請)の提出先が、従来の県から市町等へ
変更になりますので、お知らせします。
なお、既存事業所の事業所番号に変更はなく、市町等指定へ移行後も、引き続き従来の事業所番号となり
ます。
1.新規指定申請
● 平成30年4月1日に新規指定を受ける場合は、従来どおり、平成30年2月28日(水)迄に、
県(事業所所在地を所管する県の保健所・福祉事務所)へご提出ください。
(平成30年3月末に、三重県知事名で、指定通知文書を発送します。)
● 平成30年5月1日以降に新規指定を受ける場合は、事業所所在地の市町等の指示に従い、当該
市町等へご提出ください。
2.変更届、体制届、廃止・休止・再開届
変更日等に応じ、次のとおり、県又は市町等の何れかへご提出ください。
市町等への提出に際して、具体的には当該市町等の指示に従ってください。
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【変更届】
● 平成30年3月31日以前の変更
→ 県(事業所所在地を所管する県の保健所・福祉事務所)
● 平成30年4月 1日以降の変更
→ 事業所所在地の市町等
【体制届】
● 平成30年3月31日以前の体制変更
→ 県(事業所所在地を所管する保健所・福祉事務所)
● 平成30年4月 1日以降の体制変更
→ 事業所所在地の市町等
※ 平成30年4月から、介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、算定していた加算等を不要とする
場合、又は、区分の変更で単位数が減少する場合を除き、本来は、前月の3月15日迄に、体制届の
提出が必要となります。
ただし、今般は、平成30年4月1日に介護保険制度が改正され、介護報酬が改定されることに伴い、
4月からの体制変更分についても、提出時期が4月にずれ込むことが想定されます。
【廃止届】
● 平成30年3月31日以前の廃止
→ 県(事業所所在地を所管する県の保健所・福祉事務所)
● 平成30年4月 1日以降の廃止
→ 事業所所在地の市町等
【休止届】
● 平成30年4月 1日以前の休止 (4月1日から休止する場合を含む)
→ 県(事業所所在地を所管する県の保健所・福祉事務所)
● 平成30年4月 2日以降の休止
→ 事業所所在地の市町等
【再開届】
● 平成30年3月31日以前の再開
→ 県(事業所所在地を所管する県の保健所・福祉事務所)
● 平成30年4月 1日以降の再開
→ 事業所所在地の市町等
3.指定更新申請
● 平成30年6月30日迄に、指定有効期間が満了する場合は、県長寿介護課において、指定更新の
手続を行っています。(申請書類の受付は、平成29年11月に行いました。)
● 平成30年7月1日以降に、指定有効期間が満了する場合は、事業所所在地の市町等の指示に従い、
当該市町等へご提出ください。
4.その他
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に係る関係書類について、平成29年度・後期判定分(判定期間
:平成29年9月1日~平成30年2月28日)は、従来どおり、平成30年3月15日迄に、事業所所在地
を所管する県の保健所・福祉事務所へご提出ください。
このことについては、改めてお知らせします。