平成27年度の介護職員処遇改善加算について
平成27年度の介護職員処遇改善加算の算定にかかる内容が下記のとおり厚生労働省より示されましたので、届出様式等につきまして、以下のとおり掲載します。届出に際しましては、以下の文書をご参照のうえ、ご提出ください。
介護保険最新情報
Vol.431 「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」
Vol.437 「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
Vol.438 「介護職員処遇改善加算のご案内(リーフレット)」
Vol.542 「『介護職員の処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』の一部改正について」(NEW) ※計画書、報告書の様式に注釈が追加されました。考え方が変わったわけではありません。
届出様式
1 介護職員処遇改善加算届出書
(1)別紙様式3 事業所単位の計画の場合
(2)別紙様式4 法人単位(複数事業所)の計画の場合
2 介護職員処遇改善計画書
(1)別紙様式2 介護職員処遇改善計画書
(2)別紙様式2-1 事業所一覧表
※法人単位の場合には必須
(3)別紙様式2-2 都道府県状況一覧表(法人単位の場合)
※他都道府県が含まれる場合には必須
(4)別紙様式2-3 市町村一覧表(法人単位の場合)
※市町指定の事業所が含まれる場合には必須
3 労働法規遵守に関する誓約書
誓約書様式
4 添付書類
(1)労働保険に加入していることが分かる書類の写し
(2)就業規則
(3)給与規定
※上記の添付書類につきましては、前年度までに提出済みで、かつ内容に変更がない場合には、省略可能です。(H27.4.6追記)
5 チェックシート
チェックシート様式
6 特別事情届出書(※例外的取扱いとなりますのでご注意ください。)
別紙様式6
提出期限 ※下記のとおり変更しました。
1 平成27年4月から算定する場合 ・ 5月から算定する場合
(1)加算に係る計画書の案 4月15日(水)
※届出様式の1、2(案)、3、5を提出してください。
(2)計画書・添付書類の確定したもの 4月30日(木)
※届出様式の2(確定)、4(省略可能な場合は不要)を提出してください。
【変更後】
加算に係る届出書類一式 4月30日(木)
届出様式1~5 (ただし、4については省略可能な場合は不要)
※所管の保健所・福祉事務所への必着分までを算定対象とします。
2 年度途中で算定する場合
加算を取得しようとする月の前々月末日まで
提出先・提出部数
1 各指定権者(法人単位の計画の場合は関係する全ての指定権者)
※県指定分については、事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所になります。
2 提出部数 2部
実績報告書の提出 ※平成28年7月29日(金)期限!!
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります。加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2か月後の7月末日までとなります。年度途中で加算を終了する場合、例えば9月が最後のサービス提供月であれば、11月支払いとなり、1月末日が期限になります。
平成27年度分は、平成28年3月が最後のサービス提供月の場合、平成28年7月29日(金)が期限です!!
※当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回ることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように計画的な賃金改善を実施してください。
報告書類
①介護職員処遇改善実績報告書(別紙様式5)※平成26年度までの報告書とは様式が変わっています。介護保険最新情報Vol.542に示された様式(Vol.437の様式でも可)を使ってください。
②介護職員処遇改善実績報告書(事業所一覧表)(別紙様式5添付書類1)
※他の指定権者分を含む三重県内の事業所を記載すること。
③介護職員処遇改善実績報告書(都道府県一覧)(別紙様式5添付書類2)及び
介護職員処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内市町村一覧表)(別紙様式5添付書類3)
※県内外の複数の指定権者をまたがる場合は、適宜、添付すること。
④賃金改善の所要額の根拠となる資料(任意様式で可)
※参考様式を掲載しますが、任意様式でも差し支えありません。
報告期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで平成27年度分は、平成28年7月29日(金)まで!!
報告先
各指定権者(法人単位の計画の場合は関係する全ての指定権者)平成28年4月1日に地域密着通所介護に移行した事業所の、平成27年度の通所介護分は県に提出してください。
※県指定分については、事業所(法人)の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所になります。
報告部数
2部(3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)その他
今後、厚生労働省より新たな情報が示された場合等、随時情報を掲載いたします。