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平成11年12月31日

老人福祉法の届出  

 介護保険法に基づく事業所の指定を受け、介護保険事業を開始する際には、あらかじめ、老人福祉法に
基づく届出を必要とする場合があります。

 老人福祉法の届出及び事業名と、介護保険法のサービス種類との関係は、下表のとおりです。

 老人福祉法の届出書の提出先も、介護保険法の新規申請書等と同じく、事業所の所在地を所管する
県の保健所・福祉事務所です。

 届出書の様式は、三重県ホームページの法規集データベース
 (第4編 福祉 → 第4章 老人福祉 → 老人福祉法施行細則)
に掲載しております。
   
 【老人福祉法の届出が必要なサービス】

老人福祉法

介護保険法上の名称

必要な届出名

名   称

老人居宅生活支援
事業開始届
(第1号様式)

老人居宅介護等事業

 

○訪問介護
○定期巡回・随時対応型訪問介護
 看護(※1)
○夜間対応型訪問介護(※1)

老人デイサービス事業
(※2)

 

○通所介護
○地域密着型通所介護(※1)
○認知症対応型通所介護(※1)
○介護予防認知症対応型通所
 介護(※1)

老人短期入所事業
(※2)

○短期入所生活介護
○介護予防短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護事業

 

○小規模多機能型居宅介護(※1)
○介護予防小規模多機能型居宅
 介護(※1)

認知症対応型老人共同生活
援助事業

○認知症対応型共同生活介護
 (※1)
○介護予防認知症対応型共同生活
 介護(※1)

複合型サービス福祉事業

○複合型サービス(※1)

老人デイサービス
センター等設置届
(第4号様式)

老人デイサービスセンター
(※2)

○通所介護
○地域密着型通所介護(※1)
○認知症対応型通所介護(※1)
○介護予防認知症対応型通所
 介護(※1)

老人短期入所施設
(※2)

○短期入所生活介護
○介護予防短期入所生活介護

老人ホーム設置
認可申請書
(第8号様式)

特別養護老人ホーム

○介護老人福祉施設
○地域密着型介護老人福祉施設
 入所者生活介護(※1)


 ※1 地域密着型サービスについて、介護保険事業者の指定は市町が行いますが、
    老人福祉法の届出は県に提出します。

 ※2 老人デイサービス、老人短期入所の事業を行う場合で、新たに施設を設置
    して行う、又は特別養護老人ホーム等の施設を共用せず専用する場合には、
    「老人デイサービスセンター等設置届」を提出し、特別養護老人ホーム等
    他の目的を有する施設で付加的に行う(主要な部分を併設施設と共用する)
    場合には、「老人居宅生活支援事業開始届」を提出します。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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