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平成11年12月31日

介護予防通所介護・通所リハビリ事業所における事業所評価加算について
(平成29年度)

 介護予防通所介護事業所又は介護予防通所リハビリテーション事業所において、
平成29年度に「事業所評価加算」の算定を希望する場合は、厚生労働省の基準
を参照のうえ、次の要領で、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
(体制届)の提出をお願いします。

  ○ 提出書類
     ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
     ②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・居宅介護支援)
       ※ 「事業所評価加算〔申出〕の有無」の「2 あり」に〇を付けてください。
       ※ 他の全ての項目についても、該当するものに〇を付けてください。

  ○ 提出期限 : 平成28年10月14日(金)(必着)

  ○ 提出先  : 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所

  ⇒ 「体制届」のページもご参照ください。

 
【留意事項】

(1) 体制届は、あくまでも「エントリー」です。
   事業所評価加算の算定の可否(適合・不適合)については、平成29年2月ごろ、
   長寿介護課から連絡します。

(2) 体制等状況一覧表の「事業所評価加算〔申出〕の有無」について、一度「あり」で
   届出を行えば、毎年度、自動的にエントリーされます。したがって、既に「あり」で
   届出済の事業所におかれては、今回は提出不要です。

(3) 厚生労働省の関係通知は、次のとおりです。
   「事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について」
   (平成18年9月11日老振発0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長
   連名通知)

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業については、次のとおりです。
   介護保険最新情報Vol.546 問2(平成28年4月18日厚生労働省老健局老人保健課・振興課)
 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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