体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)
令和6年4月適用となる体制届の提出期限は、令和6年4月15日(月)必着です。
※ 新様式でご提出ください。
※ 提出期限までに届出がなされなかった場合、4月分の算定はできません。
※ 各加算の添付書類について、新たに加算を算定する場合、又は加算の区分を変更する場合
は添付してください。(新規・変更がない場合、添付書類の提出は不要です。ただし、処遇
改善加算等の計画書の提出は必要です。)
〇算定要件を確認のうえ、必ず新様式でご提出ください。
〇現在算定している改正前の加算区分が、届出を行わない場合、どの区分に登録されるか、ご確認ください。
(既存事業所の取扱い)
「介護報酬改定等において新設・変更等のあった加算等に関する届出の取扱い」(居宅系)
「介護報酬改定等において新設・変更等のあった加算等に関する届出の取扱い」(施設系)
「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」
○令和6年度介護報酬改定に関するよくある質問・回答一覧(4月10日更新)
※高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無については、届出がない場合、
減算となります。要件を満たしていることを確認のうえ、ご提出ください。
※別途、体制を確認するため実施する「令和3年度介護報酬改定における改定事項への対応状況調査(虐待防止・業務継続計画・感染症まん延防止)」にご回答ください。(回答期限:4月15日(月))
提出書類・提出先・留意事項
<提出書類>
「体制届」に係る提出書類は、次の1~3のとおりです。
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(必須)
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(必須)
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に係る添付書類
※「提出書類」はZIP形式で圧縮して掲載しています。ダウンロードのうえ解凍してご使用ください。
<提出時期と算定開始時期>
【居宅系サービス】
→ 届出が毎月15日以前になされたときは、翌月から算定開始
→ 届出が毎月16日以降になされたときは、翌々月から算定開始
【施設系サービス】(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護を含む)
→ 届出が受理された日の翌月から算定開始(受理日が月の初日の場合は、その月から算定開始)
<提出先>
- 提出先 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
- 提出部数 2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、「介護給付費等算定に関する体制等に
関する届出書」のみ1部追加で添付し、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 - 提出方法 原則、郵送としてください。
<留意事項>
2)加算区分の変更で、算定する単位数が増加する場合も、期限までに届出が必要です。 3)算定していた加算等を不要とする場合、又は、区分の変更で単位数が減少する場合は、その状況が |
① 運営規程等の変更を伴う場合は、変更届も併せて提出してください。
⇒ 「変更届」ページをご参照ください。
② 保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」のサービスについても、届出が必要です。
⇒ 「みなし指定」ページをご参照ください。
③ 新規指定後に出張所等(サテライト)を設置するときも、届出が必要です。
⇒ 「サテライトの設置」ページをご参照ください。
④ 通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所において、事業所の規模区分が変更となる際は、
届出が必要です。(通所系サービスに係る事業所の規模区分も、体制の一つです。)
⇒ 「通所介護・通所リハビリ事業所の規模区分の確認・変更について」ページをご参照ください。
⑤ 加算等によっては、前年度又は直近3か月の実績により、算定の可否等を判断するものもあります。
「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間 早見表」(居宅系)をご参照ください。(準備中)
⑥ 次の加算(居宅系サービス)については実質上、区分ごとに、各々別の加算の扱いとなります。
具体的には、下記のア,イのとおりです。
○〔訪問看護〕 サービス提供体制強化加算 「イ及びロの場合」「ハの場合」
○〔訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション〕
リハビリテーションマネジメント加算 「加算イ」「加算ロ」「加算ハ」
○〔通所リハビリテーション〕
認知症短期集中リハビリテーション加算 「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」
ア 複数区分の同時算定が可能
⇒ 事業所としては、同時に、例えば「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」が算定できます。
(利用者によって「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」の方が混在することも可能です。)
イ 区分ごとの新規算定扱い
⇒ 例えば、事業所として「加算Ⅰ」を「加算Ⅱ」に変更する場合も、区分変更ではなく、
「加算Ⅰ」を不要(=なし)とし、新たに「加算Ⅱ」を算定(=あり)とする扱いになります。
【例】通所リハビリテーションのリハビリマネジメント加算について、
8月1日から、事業所として「加算ハ」を「加算イ」に変更する場合
→ 新たに「加算イ」を算定する扱いになるため、単位数が減少する場合でも、前月の15日
(7月15日)までに、届出が必要です。
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