体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)
2) 加算等における区分の変更で、算定する単位数が増加する場合も、前月15日 3) 算定していた加算等を不要とする場合、又は、区分の変更で単位数が減少する |
- 提出時期 と 算定開始時期
【居宅系サービス】
→ 届出が毎月15日以前になされたときは、翌月から算定開始
→ 届出が毎月16日以降になされたときは、翌々月から算定開始
【施設系サービス】
(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護を含む)
→ 届出が受理された日の翌月から算定開始
(受理日が月の初日の場合は、その月から算定開始)
- 提出書類 下記 <提出書類> 参照
- 提出部数 2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
残る1部は事業所の控として保管してください。 - 提出先 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
- 提出方法 原則、郵送としてください
※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加えて
介護給付費等算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、
必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
(持参される場合は、3部ともお持ちください。) - 留意事項
① 資格要件のある従業者や運営規程等の変更を伴う場合は、変更届も提出
してください。
⇒ 「変更届」のページをご参照ください。
② 保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」のサービスについても、
届出を行う必要があります。
⇒ 「みなし指定」のページをご参照ください。
③ 新規指定後に出張所等(サテライト)を設置するときも、届出を行う必要が
あります。
⇒ 「サテライトの設置」のページをご参照ください。
④ 通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所において、利用定員を
変更する場合、事業所の規模区分も変更になる可能性があります。
(通所系サービスに係る事業所の規模区分も、体制の一つです。)
⇒ 「通所介護・通所リハビリ事業所の利用定員変更に係る規模区分の
確認・変更について(令和4年度)」のページをご参照ください。
⑤ 加算等によっては、 前年度又は直近3か月の実績により、算定の可否等を
判断するものもありますので、ご留意ください。
(居宅系サービスについては、
「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間 早見表」(居宅系)
もご参照ください。) ※現在作成中です。
⑥ 次の加算(居宅系サービス)については実質上、区分ごとに、各々別の加算
の扱いとなります。具体的には、下記のア,イのとおりです。
○〔訪問看護〕 サービス提供体制強化加算 「イ及びロの場合」「ハの場合」
○〔訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション〕
リハビリテーションマネジメント加算 「加算Aイ」「加算Aロ」
「加算Bイ」「加算Bロ」
○〔通所リハビリテーション〕
認知症短期集中リハビリテーション加算 「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」
ア 複数区分の同時算定が可能
⇒ 事業所としては、同時に、例えば「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」が算定できます。
(利用者によって「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」の方が混在することも可能です。)
イ 区分ごとの新規算定扱い
⇒ 例えば、事業所として「加算Ⅰ」を「加算Ⅱ」に変更する場合も、区分変更
ではなく、あくまで「加算Ⅰ」を不要(=なし)とし、新たに「加算Ⅱ」を
算定(=あり)とする扱いになります。
【例】通所リハビリテーションのリハビリマネジメント加算について、
8月1日から、事業所として「加算Bイ」を「加算Aイ」に変更する場合
→ 新たに「加算Aイ」を算定する扱いになるため、単位数は、Bイの1月
830(又は510)単位から、Aイの1月560(又は240)単位に
減少しても、前月の7月15日までに、届出が必要です。
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<提出書類>
「体制届」に係る提出書類は、次の1~3のとおりです。
様式及び必要な添付書類については、新規指定申請と共通です。
⇒ 「新規指定申請書類(関係様式等)」のページへ
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅系サービス)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(施設系サービス)
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に係る添付書類