現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 福祉 >
  4. 高齢者福祉・介護保険 >
  5. 介護保険事業者の指定と介護報酬 >
  6.  【指定の手引】 体制届
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 長寿介護課  >
  4.  居宅サービス・介護人材班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

 
  「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」 及び
  「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」 (通称:体制届) にて

  届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、算定を開始する月の
 前月15日(施設系サービスは当月1日)まで
に、県に届け出る必要があります。
  ※ 15日(施設系サービスは1日)が土日等閉庁日の場合は、その前日までに
    提出してください。
 
 1) 加算等の算定要件を確認し、事業所として、当該加算等が確実に算定できると
   見込まれた時点で、提出してください。
    ただし、加算等によっては、過去の実績から、算定の可否等を判断するものも
   あります。こちらについては、下記の留意事項⑤に掲載する早見表(居宅系)を
   参照してください。

 2) 加算等における区分の変更で、算定する単位数が増加する場合も、前月15日
   (施設系サービスは当月1日)までに、届出が必要です。
    【例】訪問介護の特定事業所加算:Ⅱ(1回10単位)→Ⅰ(1回20単位)

 3) 算定していた加算等を不要とする場合、又は、区分の変更で単位数が減少する
   場合は、その状況が確実になった時点で、速やかに提出してください。
  

 

  • 提出時期 と 算定開始時期

  【居宅系サービス】

    → 届出が毎月15日以前になされたときは、翌月から算定開始
    → 届出が毎月16日以降になされたときは、翌々月から算定開始

  【施設系サービス】
   (短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護を含む)

    → 届出が受理された日の翌月から算定開始
      (受理日が月の初日の場合は、その月から算定開始)  

  • 提出書類  下記 <提出書類> 参照
  • 提出部数  2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
           ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
             残る1部は事業所の控として保管してください。
  • 提出先   事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
  • 提出方法  原則、郵送としてください
           ※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加えて
             介護給付費等算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、
             必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
             (持参される場合は、3部ともお持ちください。)
  • 留意事項

  ① 資格要件のある従業者や運営規程等の変更を伴う場合は、変更届も提出
    してください。
     ⇒ 「変更届」のページをご参照ください。

  ② 保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」のサービスについても、
    届出を行う必要があります。
     ⇒ 「みなし指定」のページをご参照ください。

  ③ 新規指定後に出張所等(サテライト)を設置するときも、届出を行う必要が
    あります。
     ⇒ 「サテライトの設置」のページをご参照ください。

  ④ 通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所において、利用定員を
    変更する場合、事業所の規模区分も変更になる可能性があります。
    (通所系サービスに係る事業所の規模区分も、体制の一つです。)
     ⇒ 「通所介護・通所リハビリ事業所の利用定員変更に係る規模区分の
       確認・変更について(令和4年度)」のページをご参照ください。

  ⑤ 加算等によっては、 前年度又は直近3か月の実績により、算定の可否等を
    判断するものもありますので、ご留意ください。
    (居宅系サービスについては、
     「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間 早見表」(居宅系)
     もご参照ください。) ※現在作成中です。   

  ⑥ 次の加算(居宅系サービス)については実質上、区分ごとに、各々別の加算
    の扱いとなります。具体的には、下記のア,イのとおりです。

   ○〔訪問看護〕 サービス提供体制強化加算 「イ及びロの場合」「ハの場合」
   ○〔訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション〕
           リハビリテーションマネジメント加算 「加算Aイ」「加算Aロ」
                             「加算Bイ」「加算Bロ」
   ○〔通所リハビリテーション〕
           認知症短期集中リハビリテーション加算 「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」

    ア 複数区分の同時算定が可能
     ⇒ 事業所としては、同時に、例えば「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」が算定できます。
       (利用者によって「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」の方が混在することも可能です。)

    イ 区分ごとの新規算定扱い
     ⇒ 例えば、事業所として「加算Ⅰ」を「加算Ⅱ」に変更する場合も、区分変更
       ではなく、あくまで「加算Ⅰ」を不要(=なし)とし、新たに「加算Ⅱ」を
       算定(=あり)とする扱いになります。

     【例】通所リハビリテーションのリハビリマネジメント加算について、
        8月1日から、事業所として「加算Bイ」を「加算Aイ」に変更する場合
      → 新たに「加算Aイ」を算定する扱いになるため、単位数は、Bイの1月
        830(又は510)単位から、Aイの1月560(又は240)単位に
        減少しても、前月の7月15日までに、届出が必要です。
 

 
  事業所の指定基準(人員・設備・運営基準)、介護報酬については、
 「事業所の指定基準・介護報酬」のページをご参照ください。
  

 



<提出書類> 

 「体制届」に係る提出書類は、次の1~3のとおりです。
 様式及び必要な添付書類については、新規指定申請と共通です。
                   ⇒ 「新規指定申請書類(関係様式等)」のページへ

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅系サービス)
  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(施設系サービス)                 

3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に係る添付書類

    

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000029320