現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 福祉 >
  4. 高齢者福祉・介護保険 >
  5. 介護保険事業者の指定と介護報酬 >
  6.  【指定の手引】 体制届
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 長寿介護課  >
  4.  居宅サービス・介護人材班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成11年12月31日

体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

令和6年4月の報酬改定に伴い、様式が改正となることから、
令和6年4月適用となる体制届の提出期限は、令和6年4月15日(月)必着です。
※ 新様式でご提出ください。
※ 提出期限までに届出がなされなかった場合、4月分の算定はできません。 
※ 各加算の添付書類について、新たに加算を算定する場合、又は加算の区分を変更する場合
 は添付してください。(新規・変更がない場合、添付書類の提出は
不要です。ただし、処遇
 改善加算等の計画書の提出は
必要です。)
令和6年度報酬改定に関する注意点
〇算定要件を確認のうえ、必ず新様式でご提出ください。
〇現在算定している改正前の加算区分が、届出を行わない場合、どの区分に登録されるか、ご確認ください。
(既存事業所の取扱い)
「介護報酬改定等において新設・変更等のあった加算等に関する届出の取扱い」(居宅系)
「介護報酬改定等において新設・変更等のあった加算等に関する届出の取扱い」(施設系)
「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」

令和6年度介護報酬改定に関するよくある質問・回答一覧(4月10日更新)

※高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無については、届出がない場合、
 減算となります。
要件を満たしていることを確認のうえ、ご提出ください。
※別途、体制を確認するため実施する「令和3年度介護報酬改定における改定事項への対応状況調査(虐待防止・業務継続計画・感染症まん延防止)」にご回答ください。(回答期限:4月15日(月))

提出書類・提出先・留意事項

<提出書類>

 「体制届」に係る提出書類は、次の1~3のとおりです。
     
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(必須)
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(必須)
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に係る添付書類

 ※「提出書類」はZIP形式で圧縮して掲載しています。ダウンロードのうえ解凍してご使用ください。

<提出時期と算定開始時期>

  【居宅系サービス】

    → 届出が毎月15日以前になされたときは、翌月から算定開始
    → 届出が毎月16日以降になされたときは、翌々月から算定開始

  【施設系サービス】(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護を含む)

    → 届出が受理された日の翌月から算定開始(受理日が月の初日の場合は、その月から算定開始)
 

<提出先> 

  • 提出先   事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
  • 提出部数  2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
            事業所控に受付印の押印を希望する場合は、「介護給付費等算定関する体制等に
             関する届出書」のみ1部追加で添付し、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
  • 提出方法  原則、郵送としてください。

<留意事項>

 
  県に届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、

  算定を開始する月の前月15日(施設系サービスは当月1日)までに、届出が必要です。
  ※ 15日(施設系サービスは1日)が土日等閉庁日の場合は、その前日まで

 1)加算等の算定要件を確認し、事業所として、当該加算等が確実に算定できると見込まれた時点で、
   提出
してください。
   加算等によっては、過去の実績から、算定の可否等を判断するものもあります。
   「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間早見表(居宅系)」をご参照ください。(※準備中)

 2)加算区分の変更で、算定する単位数が増加する場合も、期限までに届出が必要です。
   (居宅系サービスは前月15日、施設系サービスは当月1日)
    【例】訪問介護の特定事業所加算:Ⅱ(1回10単位)→Ⅰ(1回20単位)

 3)算定していた加算等を不要とする場合、又は、区分の変更で単位数が減少する場合は、その状況が
   確実になった時点で、速やかに提出してください。
 


  ① 運営規程等の変更を伴う場合は、変更届も併せて提出してください。
     ⇒ 「変更届」ページをご参照ください。

  ② 保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」のサービスについても、届出が必要です。
     ⇒ 「みなし指定」ページをご参照ください。

  ③ 新規指定後に出張所等(サテライト)を設置するときも、届出が必要です。
     ⇒ 「サテライトの設置」ページをご参照ください。

  ④ 通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所において、事業所の規模区分が変更となる際は、
    届出が必要です。(通所系サービスに係る事業所の規模区分も、体制の一つです。)
     ⇒ 「通所介護・通所リハビリ事業所の規模区分の確認・変更について」ページをご参照ください。

  ⑤ 加算等によっては、前年度又は直近3か月の実績により、算定の可否等を判断するものもあります。
    「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間 早見表」(居宅系)をご参照ください。(準備中

  ⑥ 次の加算(居宅系サービス)については実質上、区分ごとに、各々別の加算の扱いとなります。
    具体的には、下記のア,イのとおりです。

   ○〔訪問看護〕 サービス提供体制強化加算 「イ及びロの場合」「ハの場合」
   ○〔訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション〕
           リハビリテーションマネジメント加算 「加算イ」「加算ロ」「加算ハ」
   ○〔通所リハビリテーション〕
           認知症短期集中リハビリテーション加算 「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」

    ア 複数区分の同時算定が可能
     ⇒ 事業所としては、同時に、例えば「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」が算定できます。
       (利用者によって「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」の方が混在することも可能です。)

    イ 区分ごとの新規算定扱い
     ⇒ 例えば、事業所として「加算Ⅰ」を「加算Ⅱ」に変更する場合も、区分変更ではなく、
       「加算Ⅰ」を不要(=なし)とし、新たに「加算Ⅱ」を算定(=あり)とする扱いになります。

     【例】通所リハビリテーションのリハビリマネジメント加算について、
        8月1日から、事業所として「加算ハ」を「加算イ」に変更する場合
      → 新たに「加算イ」を算定する扱いになるため、単位数が減少する場合でも、前月の15日
        (7月15日)までに、届出が必要です。
 

 
  事業所の指定基準(人員・設備・運営基準)、介護報酬については、
  「事業所の指定基準・介護報酬」ページをご参照ください。
  

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000029320