居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する
記録様式について
平成28年7月
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導
及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に
伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」
第三の11(4)により、特定事業所加算を取得した指定居宅介護事業所は、基準の遵守状況に
関する所定の記録を作成し、2年間保存することになっています。
三重県では、平成18年に厚生労働省が示した標準様式をもとにした記録様式を各居宅介護支援
事業所に使用していただいていましたが、平成27年度報酬改定を受けて、新しい加算取得基準に
合致していないところもあるため、今回あらためて様式を作成しました。
今後、特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、当該様式をご活用ください。
(同内容の事項が記載されている様式であれば、各居宅介護支援事業所で代替様式をご使用いただいて
もけっこうです。)
(三重県)特定事業所加算記録様式