介護保険事業者(居宅系サービス)の指定更新手続き
<有効期間満了日が令和8年4月30日~令和8年6月30日の事業所向け>
令和7年12月
介護保険サービス事業所・施設の指定の効力は法令で期限が定められており、指定の有効期間は6年間です。
今回、令和8年4月30日から令和8年6月30日までに指定の有効期間満了日を迎える事業所向けに、指定更新の手続きをご案内します。
対象事業所には更新案内の文書を郵送しましたので、下記「介護保険事業者の指定更新手続の手引き(居宅系サービス事業所)」をご参照の上、申請書類一式を長寿介護課に提出してください。
なお、1月16日時点で更新案内文書が届いていない場合は、お手数ですが長寿介護課の居宅・施設サービス班(TEL:059-224-2235)までご連絡ください。
※従来開催していた指定更新に係る管理者向け説明会及び対面審査は令和2年度より開催しておりません。
説明資料
提出期限、提出方法、提出部数
提出期限
令和8年2月27日(金)まで提出方法(①又は➁のいずれか)
➀電子申請・届出システム詳細については、「介護保険事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入について」をご覧ください。
➁持参又は郵送
県庁の長寿介護課へ指定更新申請書類一式を提出してください。
【宛先】 〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班
申請書類は、県庁へ持参いただいても結構ですが、その場で書類確認は行わず、お預かりする形となります。
県の各地域機関(福祉事務所・保健所)での申請受付は行っておりませんので、お間違えのないようお願いします。
提出部数(持参又は郵送の場合)
2部(内訳:正本1、副本(地域機関(福祉事務所・保健所)用)1)※書類は3部作成し、その内2部を県庁の長寿介護課へ提出し、1部は事業所控として保管してください。
※事業所控について受付印が必要な場合は、指定(許可)更新申請書(別紙様式第一号(二))のみ申請書類に添付し、併せて返信用封筒に切手貼付のうえ同封してください。(返信用封筒の同封がない場合は対応できませんので、ご了承ください)
指定申請書・付表等(居宅系サービス)
※該当するサービス名をクリックしてダウンロードしてください。| 訪問介護 | 訪問入浴介護 | 訪問看護 | 訪問リハビリテーション | 居宅療養管理指導 |
| 通所介護 | 通所リハビリテーション | 福祉用具貸与 | 特定福祉用具販売 |
