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令和05年10月02日

令和3年度介護報酬改定における改定事項への対応について

 令和3年度介護報酬改定において、下記の改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっています。未対応のサービス事業者においては、下記の記載例等を参考にして期限内に対応していただきますようお願いします。
 
(参考)令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(依頼)(介護保険最新情報Vol.1174)


(1)感染症対策の強化(対象:全サービス)

 感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に対して周知すること。また、指針を整備すること。
 
〈指針の整備(記載例)〉
感染症の予防及びまん延防止のための指針(Wordファイル)


(2)業務継続に向けた取組の強化(対象:全サービス)

 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定した上で、従業者に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

※業務継続計画のひな形や業務継続ガイドラインが掲載されていますので、参考にしてください。
(参考)介護施設・事業所等における業務継続計画(BCP)の作成について

※ 居宅療養管理指導については、経過措置期間が令和9年3月31日まで延長されました。


(3)無資格者への認知症介護基礎研修の受講の義務付け(対象:無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除くサービス)

 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じること。
 
(参考)「無資格者への認知症介護基礎研修の受講義務付け」の再周知について


(4)高齢者虐待防止の推進(対象:全サービス)

 虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に対して周知を行うとともに、必要な指針を整備し、研修を定期的に実施すること。また、これらを適切に実施するための担当者を置くこと。
 
 また、指針の整備や運営規程への「虐待防止のための措置に関する事項」の追加については、以下を参考にしてください。
 なお、制度改正に伴う変更であることから、運営規程の変更に伴う「変更届」の県への提出については、提出不要とします。(地域密着型サービス・総合事業については各指定権者へお問い合わせください。)
 
〈指針の整備(記載例)〉
高齢者虐待防止のための指針(Wordファイル)
 
〈運営規程の改定(記載例)〉
訪問介護(PDFファイル)   ・通所介護(PDFファイル) 

 ※ 居宅療養管理指導については、経過措置期間が令和9年3月31日まで延長されました。
 
 
(5)施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化(対象:施設サービス)
 
 口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状況に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。なお、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。


(6)施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実(対象:施設サービス)

 栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、入所者の栄養状況の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。
 
 なお、栄養管理の基準を満たさない場合は令和6年4月1日より「栄養管理に係る減算」が適用されます。「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」による「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」の届出が未了の介護保険施設は、各入所者の状況に応じた栄養管理を実施するとともに、体制届により「栄養ケア・マネジメントの実施の有無(1:あり)」の届出を行ってください。


※口腔衛生の管理及び栄養ケア・マネジメントの実務等について示されていますので参考にしてください。
(参考)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.936)


(7)事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化(対象:訪問リハビリテーション)

 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合に、例外として、一定の要件を満たせば、別の医療機関の計画的医学的管理を行う医師の指示のもと、リハビリテーションを提供することができる(未実施減算)。その要件のうち別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」について猶予期間を3年間延長する。
 
 なお、別の医療機関の医師が「適切な研修の修了等」の要件を満たさない場合は、令和6年4月1日より「リハビリテーション計画診療未実施減算」が適用されます。

※「適切な研修の修了等」について示されていますので参考にしてください。
(参考)「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)(令和4年7月20日)」の送付について(介護保険最新情報Vol.1090)

 ※ 別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」の要件について、猶予期間がさらに3年間延長されました。
   (令和9年3月31日まで)
   ただし、猶予期間中においても、要件について、事業所が確認を行う必要があります。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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