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三重県国民保護計画(素案)に対するパブリックコメントの結果について

1 募集期間

平成17年9月13日(火)から平成17年10月12日(水)

2 意見募集の結果

郵送 ファクシミリ 電子メール 合計
1名 1名 4名 6名

3 いただいたご意見の概要と県の考え方(類似したご意見については、まとめて記載させていただきました。)

番号 ご意見の概要 県の考え方
計画では、国民の協力については、自発的な意思により必要な協力を要請するように努めるものとするとなっているが、戦前のように、動員や訓練等を強制し、宗教の自由が侵されないかどうか心配している。
また、訓練の開催日を宗教行事以外の日に設定してもらうことを要望する。
(4件)
三重県国民保護計画では、国民を保護するに当たっては、国民の自由と権利を尊重することとしており、それに制限が加えられる場合であっても、その制限は必要最小限のものに限り公正かつ適正な手続のもとに行うことにしています。
 訓練についても、住民の自発的な意思により参加していただくことにしています。
有事には、公的機関があまり期待できない場合も想定され、いざという時には県民相互に助け合って行動しなければならない。そのためにはある種の組織化が必要であり、組織の形成があってはじめて、住民保護は機能し、自然災害でも効果が期待できる。
また、組織が行動するためには、訓練が必要であり、訓練に参加してもらうためには、国民保護計画全般の啓発が必要である。
そうした中で、住民保護組織の形成、訓練内容の検討と明確化、仕事その他の措置での優遇措置を検討すべきである。(1件)

三重県国民保護計画でも自主防災組織や消防団、ボランティア等に一定の役割を期待しています。
今後も、自発的意思に基づいて、協力が得られるよう、県政だよりをはじめとして、フォーラムの開催やパンフレットの発行などにより積極的に啓発活動を進めていきます。
国民保護法第4条で、国民の協力は自発的協力に委ねられているが、何をしたらいいかあいまいであり、身近な事例を具体的に示す必要がある。
(1件)
国民の協力は、武力攻撃災害への対処に関する措置に必要な住民の援助として、避難住民等の救援、消火、負傷者の搬送、被災者の救助や保健衛生の確保等を想定しています。
なお、自発的意思に基づいて、協力が得られるよう、県政だよりをはじめとして、フォーラムの開催やパンフレットの発行等により積極的に啓発活動を進めていきます。
国民保護法第5条では、私権に制限が加えられる場合であっても、公正かつ適正な手続のもと必要最小限に限られているが、有事の際に公正かつ適正な手続はとれる補償はなく、その場合に簡略化した手続を県民に示す必要がある。その上でやむを得ず行った私権の制限においては、自治体独自の効率的な事後審査機関が必要であり、それによって私権の事後回復を迅速に図れ、県民の理解も得やすいと思われる。
(1件)

国民保護法では、有事での私権の制限については、公正かつ適正な手続のもとに行います。三重県国民保護計画でも、公正かつ適正な手続のもとに行うという三重県国民保護基本方針を踏まえ、適正に運用していき、法の規定に基づき対応していきます。
災害弱者に関する情報について、被災者の実名、住所、連絡先などをどの程度提供するのか、個人情報保護と有事の程度バランスを考え、県民全体の理解、アンケート等で県民の意思を確認した方がいい。(1件) 災害時要援護者に関する情報については、個人情報保護に配慮しながら、慎重に対応していきます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 危機管理課 危機管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2734 
ファクス番号:059-224-2203 
メールアドレス:ki2kanri@pref.mie.lg.jp

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