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児童扶養手当について

※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはこちらをご覧ください。
 

目的

 父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自律を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

支給要件

 手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人です。
 なお、児童が身体又は精神に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母の婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母とも不明である児童

※ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

児童

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉施設等に入所しているとき又は里親に委託されているとき
  • 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が障がいを有する場合を除く)

父・母又は養育者

  • 日本国内に住所がないとき

手当の額(令和5年4月以降)

内容

全部支給の方

一部支給の方

児童1人のとき

月額 44,140円

月額 44,130円~10,410円

※児童が2人の場合は、上記金額に10,420円~5,210円の範囲内の加算、

 3人以降の場合は、さらに6,250円~3,130円の範囲内の加算がされます。

※一部支給の額は所得額に応じて決定されます。

*一部支給の手当額の計算方法について(令和5年4月1日から)
    A:受給者の所得額
    B:全部支給の所得制限限度額
  手当月額 第1子= 44,130円-(A-B)× 0.0235804
            (10円未満を四捨五入)
  手当月額 第2子= 10,410円-(A-B)× 0.0036364
            (10円未満を四捨五入)
  手当月額 第3子= 6,240円-(A-B)× 0.0021748
            (10円未満を四捨五入)

支給の制限

 手当を受ける人の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得とします)が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が停止されます。

所得制限限度額表(平成30年8月から現行の金額)

扶養親族等の数

(税法上の人数)

請求者(父・母又は養育者)

配偶者又は

※扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

    490,000円未満

  1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

  870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

 1,250,000円 

2,680,000円

3,120,000円

3人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

加算額

同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族
1人につき100,000円加算
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
1人につき150,000円加算

老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除く)
1人につき60,000円加算

 ※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
 ※請求者が父又は母の場合、所得の範囲には、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等(養育費)の8割が含まれます。

所得額(市町の課税台帳による)の計算方法について

 所得額 = 年間収入金額 + 養育費の8割 - 必要経費(給与所得控除額等)-諸控除 - 8万円(社会保険料相当額)
※給与所得または公的年金所得がある場合は、その合計所得額から10万円を控除

  この計算式から得られた所得額が所得制限限度額未満であれば手当支給の対象となります。

諸控除として控除されるもの(主なもの)

障害者控除:27万円(1人につき)

寡婦控除:27万円※

特別障害者控除:40万円(1人につき)

ひとり親控除:35万円※

勤労学生控除:27万円

医療費控除:相当額

配偶者特別控除:相当額

雑損控除:相当額

 ※児童扶養手当制度においては、受給者が母の場合の寡婦控除、受給者が母又は父の場合のひとり親控除は
  適用しません。 

手当を受けている方へ

 すべての受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を出していただくことになっております(事前に通知いたします)。
 この届けを提出されませんと、11月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと、時効により受給資格が消滅します。

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました

 これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
 児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町への申請が必要です。
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

支給開始日

 手当は申請日の属する月の翌月分から支給開始となります。

その他

手当を受給して5年又は手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、受給者が就業している場合や障がいの状態にある場合などは、期日までに一部支給停止適用除外事由届出書に必要書類を添えて提出された場合は支給停止されません。

(特別)児童扶養手当制度につき記載されているしおりを毎年作成しております。入手されたい場合は、お近くの市役所又は町役場の児童扶養手当担当課にございますので、ご来訪ください。
 

申請窓口

 
居住市町 担当課 電話番号
津市 こども支援課 059-229-3155
四日市市 こども保健福祉課 059-354-8083
伊勢市 子育て応援課 0596-21-5713
松阪市 こども支援課 0598-53-4081
桑名市 子ども未来課 0594-24-1491
鈴鹿市 子ども政策課 059-382-7661
名張市 子ども家庭室 0595-63-7594
尾鷲市 福祉保健課 0597-23-8201
亀山市 子ども未来課 0595-96-8822
鳥羽市 健康福祉課 0599-25-1184
熊野市 福祉事務所 0597-89-4111
いなべ市 こども手当課 0594-86-7821
志摩市 こども家庭課 0599-44-0282
伊賀市 こども未来課 0595-22-9677
木曽岬町 福祉健康課 0567-68-6104
東員町 子ども家庭課 0594-86-2872
菰野町 子ども家庭課 059-391-1124
朝日町 子育て健康課 059-377-5652
川越町 子ども家庭課 059-366-7130
多気町 健康福祉課 0598-38-1114
明和町 住民ほけん課 0596-52-7116
大台町 町民福祉課 0598-82-3783
玉城町 保健福祉課 0596-58-8203
度会町 保健こども課 0596-62-2413
大紀町 住民課 0598-86-2217
南伊勢町 子育て・福祉課 0599-66-1114
紀北町 福祉保健課 0597-46-3122
御浜町 健康福祉課 05979-3-0508
紀宝町 福祉課 0735-33-0339
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課 家庭福祉班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2271 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:kodomok@pref.mie.lg.jp

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