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令和2年 9月28日 |
里親シンポジウム「子どもの声を聴こう~社会的養育のもとで暮らす子どもの声から 【児童虐待(疑いを含む)を発見した場合は・・・】 市町村、福祉事務所又は児童相談所に通告しましょう。 最寄りの児童委員を通じて連絡することもできます。 (児童福祉法第25条、児童虐待防止法第6条) 【相談並びに通告の方法】
相談並びに通告については、e-mailによる受付をしておりません。秘密は厳守いたしますので、お電話等によるご連絡をお願いします。 |
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