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三重の統計 - みえDataBox

平成11年サービス業基本調査の概要

1 調査の目的

我が国のサービス業の事業・活動を行っている事務所・店舗・施設の経済活動や業務の実態を調査して、国や都道府県・市町村の産業の振興等に係る諸施策、雇用施策、中小企業支援施策等の企画立案のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の期日

調査は、平成11年11月15日現在で実施した。

(第1回調査は平成元年7月1日現在、第2回調査は平成6年11月1日現在で実施し、今回は第3回目の調査である。)

3 調査の対象

日本標準産業分類の大分類「L-サービス業」のうち対象となる中分類に該当する事業所のうち、次により選定された事業所において行った。

  • 従業者規模30人以上の事業所
     平成8年事業所・企業統計調査における従業者規模30人以上のすべての事業所及び平成8年事業所・企業統計調査以降に開設し、平成11年事業所・企業統計調査の時点で従業員規模30人以上のすべての事業所を対象とした。
  • 従業者規模30人未満の事業所
     平成8年事業所・企業統計調査における従業者規模30人未満の事業所のうち、都道府県、産業小分類別の抽出率により選定した事業所及び指定した事業所・企業統計調査区(抽出率20分の1)に平成8年事業所・企業統計調査後に開設した事業所を調査対象とした。
     また、上記の調査事業所のうち、通商産業省の「平成11年特定サービス産業実態調査」の調査事業所については、同調査で得られたデータを利用した。

<対象となる中分類>

72 洗濯・理容・浴場業
73 駐車場業
74 その他の生活関連サービス業
  (小分類741家事サービス業(住込みのもの)同742家事サービス業  (住込みでないもの)を除く)
75 旅館、その他の宿泊所
76 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く)
77 自動車整備業
78 機械・家具等修理業
79 物品賃貸業
80 映画・ビデオ制作業
81 放送業
82 情報サービス業・調査業
83 広告業
84 専門サービス業(他に分類されないもの)
85 協同組合(他に分類されないもの)
86 その他の事業サービス業
87 廃棄物処理業
88 医療業(小分類885療術業~889その他の医療業のみ)
89 保健衛生
90 社会保険、社会福祉
91 教育(小分類918社会教育及び919その他の教育施設のみ)
92 学術研究機関
93 宗教
94 政治・経済・文化団体
95 その他のサービス業

4 調査の方法

調査は、原則として調査員が、調査票を配布して後日収集する方法により行うが、一部の事業所については、県が直接郵送による調査を行った。

5 調査事項

1)事務所・店舗・施設の名称
2)経営組織
3)資本金等
4)本所・支所の別
5)従業者数
6)開設時期
7)開設形態
8)経理事項の記入対象期間
9)収入金額(年間)
10)事業・活動の内容別収入金額の割合
11)主たる事業・活動の収入を得た相手先別の収入金額の割合
12)経費総額(年間)
13)経費総額のうち給与支給総額(年間)
14)設備投資額(年間)(土地を除く)
15)事業・活動の繁閑の状況

用語の解説

  1. 事業所
     事業所とは、原則として次の要件を備えているものをいう。
     1) 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて、一定の場所すなわち一区画を占
      めて行われていること
     2) 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して継続的に行われて
      いること
  2. 従業者
     従業者とは、調査日現在(平成元年は7月1日現在、平成6年は11月1日現在、平成11年は7月1日現在)当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。また、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事務所から賃金・給与(現物支給を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
     なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
  3. 常用雇用者
     事業所に常時雇用されている人をいう。期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える時期を定めて雇用されている人又は平成11年5月と6月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
  4. 収入金額
     年間(平成10年11月から平成11年10月まで1年間分)の事業所における全事業所からの収入額(「経費総額」及び「給与支給総額」を差し引く前の事業上の収入額(消費税を含む。))をいう。
     ただし、預金、有価証券などから生じた利子・配当収入、土地や建物などを売却して得た収入、借入金などの事業外の収入額を除く。
     公益法人等(会社以外の法人及び法人以外の団体)の場合は、事業・活動によって得た収入のほか、事業を継続するための収入(寄付金、献金、補助金、会費、会員や入所者の負担金)及び寺院や神社への寄付金、お布施、賽銭は収入に含まれる。
  5. 経費総額
     事業を営むために必要な物品の仕入れに要する費用及び租税公課、水道光熱費、旅費交通費、通信費、地代・家賃・その他の賃借料、広告宣伝費、修繕費、損害保険料、消耗品費、減価償却費、福利厚生費、接待交際費など、事業に要した費用の総額をいう。
  6. 給与支給総額
     事業所の従業者のうち有給役員を含む雇用者に支払った税込み(所得税、社会保険料などを含む。)の賃金・給与の総額をいう。
  7. 設備投資額
     耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上(ただし、平成10年12月31日以前に取得したものについては20万円以上)の建物及び設備の購入に要した費用の総額をいう。 ただし、土地の購入費や土地の改良整備費などは除く。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 農水・商工統計班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-2052 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

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