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みえ省エネ家電推進協力店舗制度とは
家庭でのエネルギー消費に伴う二酸化炭素(温室効果ガス)排出量を減らすため、省エネ家電の利活用が
有効です。
三重県では、省エネ家電の省エネ性能や省エネになる使い方を来店者等へ丁寧にわかりやすく伝えていた
だける店舗等を「みえ省エネ家電推進協力店舗」として登録し、県とともに省エネ家電の普及啓発に取り組
む、みえ省エネ家電推進協力店舗登録制度を開始します。
本日(4月7日)より、「みえ省エネ家電推進協力店舗」に登録していただける家電販売店舗を募集しま
す。多くの家電販売店舗からの応募をお待ちしています。
なお、登録いただいた店舗は、随時、県ホームページに掲載しますので、省エネ家電の購入又は買い替え
を検討している方は、ぜひ「みえ省エネ家電推進協力店舗」をご活用ください。
みえ省エネ家電推進協力店舗一覧(令和5年5月10日時点)
・
協力店舗一覧(520店舗)
※原則、金曜日までの申請確認分を翌水曜日に更新しています。
みえ省エネ家電推進協力店舗を募集しています
「みえ省エネ家電推進協力店舗」として登録を受けた店舗は、本事業の実施に当たり、以下の業務を行っ
ていただきます。
・小売事業者表示制度による統一省エネラベル等を活用し、省エネ家電製品の省エネルギー性能及び省
エネルギーに役立つ使用方法等の情報を店舗の利用者に対して積極的にわかりやすく説明すること。
・県が実施する省エネ家電の普及啓発の取組について、協力を行うこと。
・前各号に掲げる内容について、県の求めに応じて、活動内容を報告すること。
(応募要件)
以下の要件を全て満たす者であること。
・県内で家電を販売している個人または法人であること。
・省エネ家電製品の省エネルギー性能及び省エネルギーに資する使用方法等に関して、積極的にわかり
やすく説明できる個人または法人であること。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、登録ができません。
・三重県暴力団排除条例(平成22年三重県条例第48号)第2条第2号及び第3号に規定する者又はこ
れらと密接な関りを持つ者。
・宗教活動及び政治活動に関する者。
・通信販売及びインターネットによる販売など対面販売を前提としない者。
・その他、県が適当でないと認める者。
(申請方法)
様式第1号「みえ省エネ家電推進協力店舗 登録・更新申請書」に必要事項を記入し、地球温暖化対策
課へ提出してください(詳細については、実施要綱をご参照ください)。
登録店舗には、下記のポスターを配付しますので、ぜひご活用ください。
関連資料
・様式第1号「みえ省エネ家電推進協力店舗登録・更新申請書」
・実施要綱