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栄養士の免許

法令名 栄養士法
法令番号 C22-245
根拠条項 第2条第1項
許認可等の種類 栄養士の免許
審査基準 1 申請書は栄養士法施行令第1条第1項(栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働
  省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。)の規定に
  より受理して差し支えないか。
2 申請書は様式に合致しているか。
3 申請書の記載事項に誤りまたは記載漏れはないか。
4 関係書類はもれなく添付されているか。
5 栄養士養成施設発行の卒業証明書、履修証明書に不備な点はないか。
6 添付書類としての住民票は本籍地記載のものであるか。
7 申請書には定められた額の三重県証紙が貼付されているか。

添付資料(PDF)
標準処理期間 2週間

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 栄養士法
法令番号 C22-245 根拠条項 第2条第1項 担当室等 健康推進課
許認可等の種類 栄養士の免許
[審査基準]
1 申請書は栄養士法施行令第1条第1項(栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働
  省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。)の規定に
  より受理して差し支えないか。
2 申請書は様式に合致しているか。
3 申請書の記載事項に誤りまたは記載漏れはないか。
4 関係書類はもれなく添付されているか。
5 栄養士養成施設発行の卒業証明書、履修証明書に不備な点はないか。
6 添付書類としての住民票は本籍地記載のものであるか。
7 申請書には定められた額の三重県証紙が貼付されているか。

[標準処理期間]
2週間

(部局名:健康推進課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2294 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp 

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