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行政手続

このサービスでは、国の法律や政省令、三重県の条例や規則に基づく「申請に対する処分」や「不利益処分」の手続に関する情報で、インターネットで配布が可能なものを提供しています。
なお、ご利用にあたっては、あらかじめ下記「説明」の注意事項をお読みいただき、ご利用いただきますようお願いいたします。

検索

 検索する条件を絞り込む場合には「全て」「申請に対する処分」「不利益処分」からお選びください。
 フリーワードに検索したい文字を入力して「検索」を押してください。

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説明

(「申請に対する処分」および「不利益処分」一覧検索)

入力された文字に関する「申請に対する処分」・「不利益処分」を調べることができます。

(行政手続法及び三重県行政手続条例について)

〔趣旨・目的〕

行政手続法(平成5年法律第8号)は、平成5年11月12日に公布され、平成6年10月1日から施行されました。また、三重県行政手続条例(平成8年三重県条例第1号)は、行政手続法の規定に基づき、平成8年3月27日に制定・公布され、平成8年7月1日から施行されました。
なお、行政手続法が平成26年6月13日に一部改正され、「行政指導の中止等の求め」や「処分等の求め」等の手続きが整備され、平成27年4月1日から施行されました。これに伴い、三重県行政手続条例も行政手続法と同様の規定の整備を行い、平成27年3月27日に一部改正され、平成27年4月1日から施行されました。
行政手続法及び三重県行政手続条例は、国の法律や政省令、県の条例や規則に基づいて県が行う処分(許認可やその停止、取り消しなど)に関して、審査基準や標準処理期間などを明確にすることによって、県の行政運営における公正の確保と透明性を向上させ、県民の方の権利利益の保護に資することを目的としています。

〔申請に対する処分 ……事業の許可・認可・免許、資格の登録など〕

  1. 申請が許認可等の要件に適合しているかどうかを判断するための基準(審査基準)を、原則として公表します。
  2. 申請の処理に要する標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努めるとともに、定めたときは公表します。
  3. 申請が到達したときは、遅滞なく申請の審査を開始します。
  4. 申請により求められた許可等を拒否する場合には、原則として、その理由を示します。

〔不利益処分 ……許可・認可・免許の取消、営業停止命令、業務改善命令など〕

  1. 不利益処分をするかどうか、又はどのような不利益処分とするかについて判断するための基準(処分基準)を定めて、公表するように努めます。
  2. 許認可等の取り消しなどの不利益処分をしようとするときには口頭での聴聞手続を、その他の不利益処分をしようとするときには書面による弁明手続を保障します。
  3. 不利益処分を行う場合には、原則として、その理由を示します。

〔行政指導 ……指導、勧告、助言など〕

  1. 行政指導とは、行政機関が一定の行政目的を実現するために、特定の相手に対して必要な行為を行うように、あるいは、行ってほしくない行為を行っている特定の相手に対してその行為を行わないように、具体的に働きかけることです。
  2. 行政指導を行う場合は、所掌事務の範囲を超えず、相手方の任意の協力を前提として行われます。
  3. 相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な扱いはしません。
  4. 申請の取り下げや内容の変更を求める行政指導の場合は、相手方が指導に従う意思がない旨を表明した場合は、指導の継続等により、相手方の権利行使を妨げることはしません。
  5. 行政指導はその趣旨、内容、責任者を明らかにして行い、許認可等の権限を行使する際はその根拠等を示し、求めがあれば、これらを記載した書面を交付します。
  6. 行政指導の相手方は、法律又は条例に適合しない行政指導を受けたと思う場合にその中止等を書面で申し出ることができます。また、行政指導に関し苦情があるときは、書面で苦情を申し出ることができます。

〔処分等の求め〕

誰でも法令に違反する事実を発見すれば、その是正のための処分等を実施することを、書面で申し出ることができます。

法令番号について

法令番号は先頭に、下記の略号を付し、年、番号が入力されています。

元号 法律 政令 省令 条例 規則
明治 A H O MM MQ
大正 B I P MN MR
昭和 C J Q MO MS
平成 D K R MP MT
令和 E L S MA MU

(例)
昭和63年法律第123号=>C63-123
平成14年三重県条例第1号=>MP14-1

検索にあたってのご注意していただきたい点
  • 電子メールなどインターネットを通じての受付は行っておりませんので、ご注意ください。
  • このサービスは県が提供しているすべての行政手続情報を掲載しているものではありません。掲載していない行政手続情報については、各担当部局、その他窓口で配布するものをご利用ください。
  • 手続や申請書等について不明な点がありましたら、必ずご利用前に担当窓口に確認してください。
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