法令名 | 栄養士法 |
---|---|
法令番号 | C22-245 |
根拠条項 | 第5条第1項 |
処分の概要 | 栄養士免許の取消、名称使用停止 |
処分基準 | 栄養士が下記要件のいずれかに該当するに至ったとき ・罰金以上の刑に処せられたとき ・栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事する業務に関して犯罪又は不正の行為があったとき |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 栄養士法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C22-245 | 根拠条項 | 第5条第1項 | 担当室等 | 健康推進課 |
処分の概要 | 栄養士免許の取消、名称使用停止 | ||||
[処分基準]
栄養士が下記要件のいずれかに該当するに至ったとき
・罰金以上の刑に処せられたとき ・栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事する業務に関して犯罪又は不正の行為があったとき |
(部局名:健康推進課)