法令名 | 土地改良法 |
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法令番号 | C24-195 |
根拠条項 | 第5条の1 |
許認可等の種類 | 土地改良区設立・土地改良事業施行の認可 |
審査基準 | 法第3条に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、 その地域に係る土地改良事業の施行を目的として、都道府県の認可を受け、その地域について土地改 良区を設立することができる。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 130日間位 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 土地改良法 | ||||
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法令番号 | C24-195 | 根拠条項 | 第5条の1 | 担当室等 | 農地調整課 |
許認可等の種類 | 土地改良区設立・土地改良事業施行の認可 | ||||
[審査基準]
法第3条に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、
その地域に係る土地改良事業の施行を目的として、都道府県の認可を受け、その地域について土地改 良区を設立することができる。 |
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[標準処理期間]
130日間位
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(部局名:農地調整課)