法令名 | 土地改良法 |
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法令番号 | C24-195 |
根拠条項 | 第89条の2第6項 |
処分の概要 | 換地処分前の使用収益の停止 |
処分基準 | 土地改良事業の工事のために必要がある場合、または土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分 を行うにつき必要がある場合には、不換地として定められた従前の土地の権利者に対して使用収益の 停止させることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地改良法 | ||||
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法令番号 | C24-195 | 根拠条項 | 第89条の2第6項 | 担当室等 | 農地調整課 |
処分の概要 | 換地処分前の使用収益の停止 | ||||
[処分基準]
土地改良事業の工事のために必要がある場合、または土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分
を行うにつき必要がある場合には、不換地として定められた従前の土地の権利者に対して使用収益の 停止させることができる。 |
(部局名:農地調整課)