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埋立地取得者からの負担金の徴収

法令名 土地改良法
法令番号 C24-195
根拠条項 第90条の3
処分の概要 埋立地取得者からの負担金の徴収
処分基準  国営土地改良事業(公有水面埋立法により行うもの、その他国の所有に属する土地について行うも
の)によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資
格を有するもの。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 土地改良法
法令番号 C24-195 根拠条項 第90条の3 担当室等 農地調整課
処分の概要 埋立地取得者からの負担金の徴収
[処分基準]
 国営土地改良事業(公有水面埋立法により行うもの、その他国の所有に属する土地について行うも
の)によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資
格を有するもの。

(部局名:農地調整課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農地調整課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2550 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nochi@pref.mie.lg.jp 

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