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精神障害者保健福祉手帳の交付申請に対する審査

法令名 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
法令番号 C25-123
根拠条項 第45条の2
許認可等の種類 精神障害者保健福祉手帳の交付申請に対する審査
審査基準 交付対象者は、以下のとおり。
1.申請者が以下の障害者等級で定める精神障害の状態にあると認めたとき
1級 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを
  必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活
  に制限を加えることを必要とする程度もの

添付資料(PDF)
標準処理期間 2ヶ月

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
法令番号 C25-123 根拠条項 第45条の2 担当室等 精神保健班
許認可等の種類 精神障害者保健福祉手帳の交付申請に対する審査
[審査基準]
交付対象者は、以下のとおり。
1.申請者が以下の障害者等級で定める精神障害の状態にあると認めたとき
1級 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを
  必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活
  に制限を加えることを必要とする程度もの

[標準処理期間]
2ヶ月

(部局名:精神保健班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 精神保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2273 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp 

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