法令名 | 生活保護法 |
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法令番号 | C25-144 |
根拠条項 | 第63条 |
処分の概要 | 費用返還額決定 |
処分基準 | 処分基準 第三者加害行為による補償金、保険金等を受領した場合における生活保護法第63条の適用について (昭和47年12月5日社保第196号厚生省社会局保護課長通知) 根拠条文(費用返還義務) 【第63条】 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要す る費用を支弁した県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内 において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第63条 | 担当室等 | 地域福祉課 |
処分の概要 | 費用返還額決定 | ||||
[処分基準]
処分基準
第三者加害行為による補償金、保険金等を受領した場合における生活保護法第63条の適用について (昭和47年12月5日社保第196号厚生省社会局保護課長通知) 根拠条文(費用返還義務) 【第63条】 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要す る費用を支弁した県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内 において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 |
(部局名:地域福祉課)