法令名 | 建築基準法 |
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法令番号 | C25-201 |
根拠条項 | 第6条の2 |
許認可等の種類 | 指定確認検査機関の指定 |
審査基準 | 建築基準法第77条の20 (指定の基準) 第77条の20 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 一 第77条の24第1項の確認検査員(職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。 二 前号に規定するほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。 三 前号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。 四 法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第77条の24第1項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 五 確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 六 前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 未定 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 建築基準法 | ||||
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法令番号 | C25-201 | 根拠条項 | 第6条の2 | 担当室等 | 建築開発課 |
許認可等の種類 | 指定確認検査機関の指定 | ||||
[審査基準]
建築基準法第77条の20
(指定の基準) 第77条の20 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 一 第77条の24第1項の確認検査員(職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。 二 前号に規定するほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。 三 前号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。 四 法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第77条の24第1項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 五 確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 六 前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。 |
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[標準処理期間]
未定
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(部局名:建築開発課)