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社会福祉法人の解散命令

法令名 社会福祉法
法令番号 C26-45
根拠条項 第56条第4項
処分の概要 社会福祉法人の解散命令
処分基準  社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他
の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当な事由がないのに1年以上にわたっ
てその目的とする事業を行わないとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 社会福祉法
法令番号 C26-45 根拠条項 第56条第4項 担当室等 福祉監査課
処分の概要 社会福祉法人の解散命令
[処分基準]
 社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他
の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当な事由がないのに1年以上にわたっ
てその目的とする事業を行わないとき。

(部局名:福祉監査課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 福祉監査課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2258 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:kansa@pref.mie.lg.jp 

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