法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第14条第1項 |
許認可等の種類 | 土地区画整理組合設立の認可 |
審査基準 | 土地区画整理法第21条第1項・第2項 第21条 都道府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があつた場合において は、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)の一に該当する事実がある と認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 1.申請手続が法令に違反していること。 2.定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反していること。 3.市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都 市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。 4.土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその 他の能力が十分でないこと。《改正》平11法025 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定めら れた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として 行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の一に該当すると認めるときでなけ れば、第14条第1項又は第2項に規定する認可をしてはならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 150日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第14条第1項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 土地区画整理組合設立の認可 | ||||
[審査基準]
土地区画整理法第21条第1項・第2項
第21条 都道府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があつた場合において は、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)の一に該当する事実がある と認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 1.申請手続が法令に違反していること。 2.定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反していること。 3.市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都 市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。 4.土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその 他の能力が十分でないこと。《改正》平11法025 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定めら れた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として 行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の一に該当すると認めるときでなけ れば、第14条第1項又は第2項に規定する認可をしてはならない。 |
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[標準処理期間]
150日
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(部局名:都市政策課)