法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第45条第2項 |
許認可等の種類 | 組合解散の認可 |
審査基準 | 土地区画整理法第45条第3項 3 都道府県知事は、第16条第1項において準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行 建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての 第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の 不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、 住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上 で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 50日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
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法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第45条第2項 | 担当室等 | 都市政策課 |
許認可等の種類 | 組合解散の認可 | ||||
[審査基準]
土地区画整理法第45条第3項
3 都道府県知事は、第16条第1項において準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行 建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての 第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の 不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、 住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上 で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。 |
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[標準処理期間]
50日
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(部局名:都市政策課)