法令名 | 土地区画整理法 |
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法令番号 | C29-119 |
根拠条項 | 第125条第3項 |
処分の概要 | 組合の処分の取消等 |
処分基準 | 土地区画整理法125条第3項 3 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法 律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反し ていると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分 の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずること ができる。《改正》平11法025 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地区画整理法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C29-119 | 根拠条項 | 第125条第3項 | 担当室等 | 都市政策課 |
処分の概要 | 組合の処分の取消等 | ||||
[処分基準]
土地区画整理法125条第3項
3 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法 律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反し ていると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分 の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずること ができる。《改正》平11法025 |
(部局名:都市政策課)