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組合の設立認可の取消

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119
根拠条項 第125条第4項
処分の概要 組合の設立認可の取消
処分基準 土地区画整理法125条第1項・第2項・第3項・第4項

第125条 都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律
若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反する
と認める場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査するこ
とができる。《改正》平11法025
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の10分の1以上の同意を得て、その組合の事業又は会
計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計
画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求した場合において
は、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。《改正》平11法025
3 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法
律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反し
ていると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分
の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずること
ができる。《改正》平11法025
4 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合又は組合の設立についての認可を
受けた者がその認可の公告があつた日から1月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、
その組合の設立についての認可を取り消すことができる。


添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 土地区画整理法
法令番号 C29-119 根拠条項 第125条第4項 担当室等 都市政策課
処分の概要 組合の設立認可の取消
[処分基準]
土地区画整理法125条第1項・第2項・第3項・第4項

第125条 都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律
若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反する
と認める場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査するこ
とができる。《改正》平11法025
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の10分の1以上の同意を得て、その組合の事業又は会
計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計
画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求した場合において
は、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。《改正》平11法025
3 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法
律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反し
ていると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分
の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずること
ができる。《改正》平11法025
4 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合又は組合の設立についての認可を
受けた者がその認可の公告があつた日から1月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、
その組合の設立についての認可を取り消すことができる。


(部局名:都市政策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp 

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