法令名 | 山村振興法 |
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法令番号 | C40-64 |
根拠条項 | 第17条 |
許認可等の種類 | 農林漁業の経営改善又は振興のための計画認定 |
審査基準 | 山村振興法17条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令(昭和50年農林省令第 23号) 第3条 山村振興法第17条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 経営改善計画に記載された第1条第4号の改善措置が当該振興山村の自然的経済的条件に適応 する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること又は振興 計画に記載された前条第4号の措置が当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振 興を図るために必要かつ適当なものであること。 2 経営改善計画又は振興計画が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又は当該振興計 画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。 3 経営改善計画又は振興計画を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を達成するため には、経営改善資金又は振興資金の貸付けを受けることが必要であって他に適当な方法がないこ と。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、あらかじめ標準処理期間の設定困難なた め設定していません。 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 山村振興法 | ||||
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法令番号 | C40-64 | 根拠条項 | 第17条 | 担当室等 | 農山漁村づくり課 |
許認可等の種類 | 農林漁業の経営改善又は振興のための計画認定 | ||||
[審査基準]
山村振興法17条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令(昭和50年農林省令第
23号) 第3条 山村振興法第17条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 経営改善計画に記載された第1条第4号の改善措置が当該振興山村の自然的経済的条件に適応 する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること又は振興 計画に記載された前条第4号の措置が当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振 興を図るために必要かつ適当なものであること。 2 経営改善計画又は振興計画が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又は当該振興計 画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。 3 経営改善計画又は振興計画を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を達成するため には、経営改善資金又は振興資金の貸付けを受けることが必要であって他に適当な方法がないこ と。 |
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[標準処理期間]
将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、あらかじめ標準処理期間の設定困難なた
め設定していません。 |
(部局名:農山漁村づくり課)