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基準器検査

法令名 計量法
法令番号 D4-51
根拠条項 第102条第1項
許認可等の種類 基準器検査
審査基準 計量法
  (基準器検査の合格条件)
 第103条 基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格と
  する。
  一 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  二 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。
 2 前項第1号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定め
  るものとする。
 3 第1項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、
  その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。ただし、その計
  量器に第144条第1項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の
  証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。
添付資料(PDF) 基準器検査の審査基準(PDF形式 : 56KB)
基準器検査の標準処理期間(PDF形式 : 32KB)
基準器検査申請書(PDF形式 : 54KB)
標準処理期間 1ヶ月
計量法
  (検定等をすべき期限)
 第160条 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定
  機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第
  76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があっ
  たときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若しくは不合格の処分又は
  承認若しくは不承認の処分をしなければならない。


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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 計量法
法令番号 D4-51 根拠条項 第102条第1項 担当室等 計量検定所
許認可等の種類 基準器検査
[審査基準]
計量法
  (基準器検査の合格条件)
 第103条 基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格と
  する。
  一 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  二 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。
 2 前項第1号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定め
  るものとする。
 3 第1項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、
  その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。ただし、その計
  量器に第144条第1項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の
  証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。
[標準処理期間]
1ヶ月
計量法
  (検定等をすべき期限)
 第160条 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定
  機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第
  76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があっ
  たときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若しくは不合格の処分又は
  承認若しくは不承認の処分をしなければならない。


(部局名:計量検定所)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp 

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