法令名 | 計量法 |
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法令番号 | D4-51 |
根拠条項 | 第150条 |
処分の概要 | 特定物象量の表記の抹消 |
処分基準 | 特定商品の販売に係る計量に関する政令 (量目公差) 第3条 法第12条第1項 の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の 特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。) が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合(法第17条第1項 の規 定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定め る型式に属する同項 の特殊容器であって、法第63条第1項 (法第69 条第1項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものに、 計量法施行令 (平成5年政令第329号)第8条第1号から第11号ま でに掲げる商品を法第17条第1項 の経済産業省令で定める高さまで 満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合以外の場合に限 る。)について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとお りとする。 一 皮革以外の特定商品 表示量が5グラム又は5ミリリットル以上であ り、かつ、特定商品ごとに別表第1の第4欄に掲げる特定物象量以下で ある場合について、特定商品ごとに同表の第3欄に掲げる別表第2の表 (1)、表(2)又は表(3)において、これらの表の上欄に掲げる表示 量の区分に応じて下欄に掲げる誤差 二 皮革 表示量が25平方デシメートル以上である場合について、表示 量の2パーセント(伸び率が大きい皮革として経済産業省令で定めるも のにあっては3パーセント) |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 計量法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D4-51 | 根拠条項 | 第150条 | 担当室等 | 計量検定所 |
処分の概要 | 特定物象量の表記の抹消 | ||||
[処分基準]
特定商品の販売に係る計量に関する政令
(量目公差) 第3条 法第12条第1項 の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の 特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。) が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合(法第17条第1項 の規 定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定め る型式に属する同項 の特殊容器であって、法第63条第1項 (法第69 条第1項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものに、 計量法施行令 (平成5年政令第329号)第8条第1号から第11号ま でに掲げる商品を法第17条第1項 の経済産業省令で定める高さまで 満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合以外の場合に限 る。)について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとお りとする。 一 皮革以外の特定商品 表示量が5グラム又は5ミリリットル以上であ り、かつ、特定商品ごとに別表第1の第4欄に掲げる特定物象量以下で ある場合について、特定商品ごとに同表の第3欄に掲げる別表第2の表 (1)、表(2)又は表(3)において、これらの表の上欄に掲げる表示 量の区分に応じて下欄に掲げる誤差 二 皮革 表示量が25平方デシメートル以上である場合について、表示 量の2パーセント(伸び率が大きい皮革として経済産業省令で定めるも のにあっては3パーセント) |
(部局名:計量検定所)