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健康管理手当の支給認定

法令名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
法令番号 D6-117
根拠条項 第27条
許認可等の種類 健康管理手当の支給認定
審査基準 被爆者であって、医療特別手当、特別手当、小頭症手当の支給を受けていないものが、造血機能障
害、肝臓機能障害その他の厚生省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるもので
ないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。審査
は健康管理手当認定審査会で行う。
添付資料(PDF)
標準処理期間 毎月25日までに申請があったものを、翌月の審査会で審査し処分を決定する。

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
法令番号 D6-117 根拠条項 第27条 担当室等 健康推進課
許認可等の種類 健康管理手当の支給認定
[審査基準]
被爆者であって、医療特別手当、特別手当、小頭症手当の支給を受けていないものが、造血機能障
害、肝臓機能障害その他の厚生省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるもので
ないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。審査
は健康管理手当認定審査会で行う。
[標準処理期間]
毎月25日までに申請があったものを、翌月の審査会で審査し処分を決定する。

(部局名:健康推進課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2294 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp 

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