| 法令名 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | 
|---|---|
| 法令番号 | D6-117 | 
| 根拠条項 | 第27条 | 
| 許認可等の種類 | 健康管理手当の支給認定 | 
| 審査基準 | 被爆者であって、医療特別手当、特別手当、小頭症手当の支給を受けていないものが、造血機能障 害、肝臓機能障害その他の厚生省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるもので ないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。審査 は健康管理手当認定審査会で行う。  | 
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 毎月25日までに申請があったものを、翌月の審査会で審査し処分を決定する。 | 
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | D6-117 | 根拠条項 | 第27条 | 担当室等 | 健康推進課 | 
| 許認可等の種類 | 健康管理手当の支給認定 | ||||
| 
[審査基準]
 
被爆者であって、医療特別手当、特別手当、小頭症手当の支給を受けていないものが、造血機能障 
害、肝臓機能障害その他の厚生省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるもので ないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。審査 は健康管理手当認定審査会で行う。  | 
|||||
| [標準処理期間]
 
毎月25日までに申請があったものを、翌月の審査会で審査し処分を決定する。 
 | 
|||||
(部局名:健康推進課)