法令名 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 |
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法令番号 | D6-117 |
根拠条項 | 第27条 |
許認可等の種類 | 健康管理手当の支給認定 |
審査基準 | 被爆者であって、医療特別手当、特別手当、小頭症手当の支給を受けていないものが、造血機能障 害、肝臓機能障害その他の厚生省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるもので ないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。審査 は健康管理手当認定審査会で行う。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 毎月25日までに申請があったものを、翌月の審査会で審査し処分を決定する。 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | ||||
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法令番号 | D6-117 | 根拠条項 | 第27条 | 担当室等 | 健康推進課 |
許認可等の種類 | 健康管理手当の支給認定 | ||||
[審査基準]
被爆者であって、医療特別手当、特別手当、小頭症手当の支給を受けていないものが、造血機能障
害、肝臓機能障害その他の厚生省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるもので ないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。審査 は健康管理手当認定審査会で行う。 |
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[標準処理期間]
毎月25日までに申請があったものを、翌月の審査会で審査し処分を決定する。
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(部局名:健康推進課)