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介護老人保健施設の許可の取消し

法令名 介護保険法
法令番号 D9-123
根拠条項 第104条第1項
処分の概要 介護老人保健施設の許可の取消し
処分基準 1許可を受けた後正当の理由がないのに、6ヶ月以上その業務を開始しないとき。
2介護保険法第101条、102条、103条の規定による命令に違反したとき。
3開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
4介護保険法第27条第2項後段の規定により調査委託を受けた場合において、当該調査の結果について
虚偽の報告をしたとき。
5施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
6介護保険法第100条第1項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜ
られてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
7介護保険法第100条第1項の規定により出頭を命ぜられこれに応じず、同項の規定による質問に対し
て答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 介護保険法
法令番号 D9-123 根拠条項 第104条第1項 担当室等 長寿介護課
処分の概要 介護老人保健施設の許可の取消し
[処分基準]
1許可を受けた後正当の理由がないのに、6ヶ月以上その業務を開始しないとき。
2介護保険法第101条、102条、103条の規定による命令に違反したとき。
3開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
4介護保険法第27条第2項後段の規定により調査委託を受けた場合において、当該調査の結果について
虚偽の報告をしたとき。
5施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
6介護保険法第100条第1項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜ
られてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
7介護保険法第100条第1項の規定により出頭を命ぜられこれに応じず、同項の規定による質問に対し
て答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。

(部局名:長寿介護課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp 

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