法令名 | 介護保険法 |
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法令番号 | D9-123 |
根拠条項 | 第114条第1項 |
処分の概要 | 指定介護療養型利用施設の指定取消し |
処分基準 | 1従業員の人員について厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。 2運営に関する基準に従って適正な運営をすることがきでなくなったとき。 3介護保険法第27条第2項後段の規定により調査委託を受けた場合において、当該調査の結果について 虚偽の報告をしたとき。 4施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。 5介護保険法第112条第1項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜ られてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 6介護保険法第112条第1項の規定により出頭を命ぜられこれに応じず、同項の規定による質問に対し て答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した とき。 7不正の手段により指定を受けたとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 介護保険法 | ||||
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法令番号 | D9-123 | 根拠条項 | 第114条第1項 | 担当室等 | 長寿介護課 |
処分の概要 | 指定介護療養型利用施設の指定取消し | ||||
[処分基準]
1従業員の人員について厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
2運営に関する基準に従って適正な運営をすることがきでなくなったとき。 3介護保険法第27条第2項後段の規定により調査委託を受けた場合において、当該調査の結果について 虚偽の報告をしたとき。 4施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。 5介護保険法第112条第1項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜ られてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 6介護保険法第112条第1項の規定により出頭を命ぜられこれに応じず、同項の規定による質問に対し て答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した とき。 7不正の手段により指定を受けたとき。 |
(部局名:長寿介護課)