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特定給食施設に対する勧告・命令

法令名 健康増進法
法令番号 D14-103
根拠条項 第23条
処分の概要 特定給食施設に対する勧告・命令
処分基準 勧告 ・特別な栄養管理が必要なものとして、知事か指定した特定給食施設の設置者が、管理栄養士
    を置かなかったとき。
   ・上記以外の特定給食施設の設置者が、当該特定給食施設に栄養士又は菅栄栄養士を置くよう
    努めないとき。
   ・特定給食施設の設置者が、健康増進法施行規則第9条に定める基準に従って、適切な栄養管理
    を行わないとき。
命令 ・法の規定により勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由なく、その勧告に係る措
    置をとらなかったとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 健康増進法
法令番号 D14-103 根拠条項 第23条 担当室等 健康推進課
処分の概要 特定給食施設に対する勧告・命令
[処分基準]
勧告 ・特別な栄養管理が必要なものとして、知事か指定した特定給食施設の設置者が、管理栄養士
    を置かなかったとき。
   ・上記以外の特定給食施設の設置者が、当該特定給食施設に栄養士又は菅栄栄養士を置くよう
    努めないとき。
   ・特定給食施設の設置者が、健康増進法施行規則第9条に定める基準に従って、適切な栄養管理
    を行わないとき。
命令 ・法の規定により勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由なく、その勧告に係る措
    置をとらなかったとき。

(部局名:健康推進課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2294 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp 

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