法令名 | 健康増進法 |
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法令番号 | D14-103 |
根拠条項 | 第23条 |
処分の概要 | 特定給食施設に対する勧告・命令 |
処分基準 | 勧告 ・特別な栄養管理が必要なものとして、知事か指定した特定給食施設の設置者が、管理栄養士 を置かなかったとき。 ・上記以外の特定給食施設の設置者が、当該特定給食施設に栄養士又は菅栄栄養士を置くよう 努めないとき。 ・特定給食施設の設置者が、健康増進法施行規則第9条に定める基準に従って、適切な栄養管理 を行わないとき。 命令 ・法の規定により勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由なく、その勧告に係る措 置をとらなかったとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 健康増進法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | D14-103 | 根拠条項 | 第23条 | 担当室等 | 健康推進課 |
処分の概要 | 特定給食施設に対する勧告・命令 | ||||
[処分基準]
勧告 ・特別な栄養管理が必要なものとして、知事か指定した特定給食施設の設置者が、管理栄養士
を置かなかったとき。 ・上記以外の特定給食施設の設置者が、当該特定給食施設に栄養士又は菅栄栄養士を置くよう 努めないとき。 ・特定給食施設の設置者が、健康増進法施行規則第9条に定める基準に従って、適切な栄養管理 を行わないとき。 命令 ・法の規定により勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由なく、その勧告に係る措 置をとらなかったとき。 |
(部局名:健康推進課)