法令名 | 栄養士施行令 |
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法令番号 | J28-231 |
根拠条項 | 第6条第1項 |
許認可等の種類 | 免許証の再交付 |
審査基準 | 1 申請書は栄養士法施行令第6条第1項(栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失ったとき は、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書き換え交付を申請することができる)の規定 により受理して差し支えないか。 2 申請書は様式に合致しているか。 3 申請書の記載事項に誤りまたは記載漏れはないか。 4 関係書類はもれなく添付されているか。 5 破損、汚損の場合は、その栄養士免許証が添付されているか。 6 申請書には定められた額の三重県証紙が貼付されているか。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 2週間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 栄養士施行令 | ||||
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法令番号 | J28-231 | 根拠条項 | 第6条第1項 | 担当室等 | 健康推進課 |
許認可等の種類 | 免許証の再交付 | ||||
[審査基準]
1 申請書は栄養士法施行令第6条第1項(栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失ったとき
は、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書き換え交付を申請することができる)の規定 により受理して差し支えないか。 2 申請書は様式に合致しているか。 3 申請書の記載事項に誤りまたは記載漏れはないか。 4 関係書類はもれなく添付されているか。 5 破損、汚損の場合は、その栄養士免許証が添付されているか。 6 申請書には定められた額の三重県証紙が貼付されているか。 |
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[標準処理期間]
2週間
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(部局名:健康推進課)