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講習会修了者等の設置命令

法令名 三重県屋外広告物条例
法令番号 MO41-45
根拠条項 第26条第2項
処分の概要 講習会修了者等の設置命令
処分基準 屋外広告物業を営む者が、三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第26条第1項の規定によ
る講習会修了者等をその営業所ごとに置いていない場合。
なお、講習会修了者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)三重県が実施する屋外広告物講習会修了者
(2)他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252号の19第1項の指定都市若しくは同法第
252条の22第1項の中核市の講習会修了者
(3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又
は職業訓練修了者であって広告美術仕上げにかかるもの
(4)知事が、規則で定めるところにより、講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 三重県屋外広告物条例
法令番号 MO41-45 根拠条項 第26条第2項 担当室等 景観・屋外広告班
処分の概要 講習会修了者等の設置命令
[処分基準]
屋外広告物業を営む者が、三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第26条第1項の規定によ
る講習会修了者等をその営業所ごとに置いていない場合。
なお、講習会修了者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)三重県が実施する屋外広告物講習会修了者
(2)他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252号の19第1項の指定都市若しくは同法第
252条の22第1項の中核市の講習会修了者
(3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又
は職業訓練修了者であって広告美術仕上げにかかるもの
(4)知事が、規則で定めるところにより、講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者

(部局名:景観・屋外広告班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp 

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