法令名 | 三重県屋外広告物条例 |
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法令番号 | MO41-45 |
根拠条項 | 第26条第2項 |
処分の概要 | 講習会修了者等の設置命令 |
処分基準 | 屋外広告物業を営む者が、三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第26条第1項の規定によ る講習会修了者等をその営業所ごとに置いていない場合。 なお、講習会修了者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。 (1)三重県が実施する屋外広告物講習会修了者 (2)他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252号の19第1項の指定都市若しくは同法第 252条の22第1項の中核市の講習会修了者 (3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又 は職業訓練修了者であって広告美術仕上げにかかるもの (4)知事が、規則で定めるところにより、講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 三重県屋外広告物条例 | ||||
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法令番号 | MO41-45 | 根拠条項 | 第26条第2項 | 担当室等 | 景観・屋外広告班 |
処分の概要 | 講習会修了者等の設置命令 | ||||
[処分基準]
屋外広告物業を営む者が、三重県屋外広告物条例(昭和41年三重県条例第45号)第26条第1項の規定によ
る講習会修了者等をその営業所ごとに置いていない場合。 なお、講習会修了者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。 (1)三重県が実施する屋外広告物講習会修了者 (2)他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252号の19第1項の指定都市若しくは同法第 252条の22第1項の中核市の講習会修了者 (3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又 は職業訓練修了者であって広告美術仕上げにかかるもの (4)知事が、規則で定めるところにより、講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者 |
(部局名:景観・屋外広告班)